住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅をお持ちの方が、現在の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行い、所定の手続きを行うと翌年度から固定資産税が一定の期間減額されます。減額を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に所定の申告を行うことによって家屋の固定資産(1戸当たり120平方メートル相当分まで)の減額措置を受けることができます。
1.【対象工事】
(1) 昭和57年1月1日以前に建築された住宅。
(2) 現在の耐震基準を満たす耐震改修であること。
(3) 1戸当たりの工事費が50万以上のもの。(平成25年3月31日までに契約した場合は30万円以上)
2.【減額期間】
(1) 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに完了したもの
翌年度から3年度分の固定資産税額(当該家屋分)を1/2減額
(2) 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに完了したもの
翌年度から2年度分の固定資産税額(当該家屋分)を1/2減額
(3) 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに完了したもの
翌年度分の固定資産税額(当該家屋分)を1/2減額
3.【手続】
「耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書」に市(担当課 都市計画課)、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書類及び改修費用の確認できる書類を添付して、税務課窓口へ申告してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2024年03月21日