住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について
新築された日から10年以上経過する住宅について、令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所定の手続きを行うと、完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税が減額されます。
ただし、新築住宅減額、耐震改修減額の減額措置と同時には適用されません。
ただし、新築住宅減額、耐震改修減額の減額措置と同時には適用されません。
- 【対象となる住宅の要件】
- 新築された日から10年以上経過した伊豆市内に所在する住宅であること。
- 次のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下) - 併用住宅の場合は居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 【対象となる改修工事】
補助金や介護保険等からの給付を除く自己負担が50万円以上の次の工事
1 廊下の拡幅 5 手すりの取り付け
2 階段の勾配の緩和 6 床の段差の解消
3 浴室の改良 7 引き戸への取り替え
4 トイレの改良 8 床表面の滑り止め化
- 【減額内容】
改修工事が完了した翌年度分の当該住宅に係る固定資産税が3分の1減額されます。
※住宅の床面積100平方メートルに相当する部分までを限度とします。
- 【減額を受けるための手続き】
改修工事完了後、3か月以内に関係書類を添付して『バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書』を税務課資産税スタッフに提出してください。
- 【関係書類】
○領収書の写し(バリアフリー改修に要した金額が明記されているもの)
○工事明細書(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
○改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)
○その他補助金等の明細書の写し
○該当する区分に応じた書類
・65歳以上の高齢者 住民票の写し
・要介護及び要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
・障害者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
※住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例については、税務署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム






更新日:2026年04月21日