住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について

ページID : 3946

更新日:2024年03月19日

住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置について

 
新築された日から10年以上経過する住宅について、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合に当該家屋の固定資産税が減額されます。
 
1.対象となる家屋
          1 新築された日から10年以上経過した伊豆市内に所在する住宅であること。
          2 次のいずれかに該当する方が居住していること。
          ・65歳以上の方
          ・介護認定または要支援認定を受けている方
          ・障害のある方
          3 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
 
2.対象となる改修工事
補助金や介護保険等からの給付を除く自己負担が50万円以上の次の工事
          1 廊下の拡幅           5 手すりの取り付け
          2 階段の勾配の緩和  6 床の段差の解消
          3 浴室の改良           7 引き戸への取り替え
          4 トイレの改良        8 床表面の滑り止め化
 
3.減額になる床面積
1戸あたり100平方メートルに相当する部分までを限度とします。
 
4.減額となる期間と税額
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分1年分に限り、固定資産税の3分の1が減額されます。
 
5.減額を申告するための手続き
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添えて、税務課資産税スタッフに申告してください。
※「新築住宅に対する減額」や「耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額」とは同時に適用されません。
 
○領収書の写し(バリアフリー改修に要した金額が明記されているもの)
○工事明細書(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
○改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)
○その他補助金等の明細書の写し
○該当する区分に応じた書類
・65歳以上の高齢者 住民票の写し
・要介護及び要支援認定者 介護保険の被保険者証の写し
・障害者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
※住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例については、税務署にお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム