省エネ改修工事に係る固定資産税の減額

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更新日:2024年03月21日

省エネ改修工事係る固定資産税の減額措置について

 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅は対象外)が、一定の省エネ改修工事(当該改修工事に要する費用が60万円を超える(注釈)もの)を行った場合、申告により、完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の税額が3分の1(改修工事により認定長期優良住宅に該当する住宅になった場合は3分の2)減額(120平方メートル分までを限度)されます。
(注釈)断熱改修工事費用が60万円を超えるもの、または断熱改修工事費用が50万円を超え、併せて行った太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの
 ただし、新築住宅減額、耐震改修減額の減額措置と同時には適用されません。

  1. 対象となる省エネ改修工事
    1. 窓の改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
      (外気と接するものの工事に限る)
      1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
  2. 減額を受けるための手続き
    改修後、関係書類を添付して『熱損失防止改修に住宅(熱損失防止改修専有部分)適用申請書』を税務課資産税スタッフに提出してください。
  3. 関係書類
    1. 工事に係る領収書の写し
    2. 建築士、指定確認検査機関等または登録住宅性能評価機関による証明書

注意

今後、申請書など様式が変更となる場合がありますので、その際は改めてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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