省エネ改修工事に係る固定資産税の減額
省エネ改修工事係る固定資産税の減額措置について
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、所定の手続きを行うと、完了した年の翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
ただし、新築住宅減額、耐震改修減額の減額措置と同時には適用されません。
- 【対象となる住宅の要件】
- 平成26年4月1日以前から所在する家屋であること。
- 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
(令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅は50平方メートル以上280平方メートル以下) - 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額を一度も受けていないこと。
- 併用住宅の場合は居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること。
- 【対象となる省エネ改修工事】
- 次の(a)から(d)までの工事のうち、(a)を必ず含んだ工事を行うこと。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
- 改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合するものであること。
- 補助金等を除いた断熱改修工事に係る費用が60万円を超えていること。または断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること。
- 次の(a)から(d)までの工事のうち、(a)を必ず含んだ工事を行うこと。
- 【減額内容】
改修工事が完了した翌年度分の当該住宅に係る固定資産税が3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額されます。
※住宅の床面積120平方メートルに相当する部分までを限度とします。
- 【減額を受けるための手続き】
改修工事完了後、3か月以内に関係書類を添付して『熱損失防止改修に住宅(熱損失防止改修専有部分)適用申請書』を税務課資産税スタッフに提出してください。
- 【関係書類】
- 工事に係る領収書の写し
- 建築士、指定確認検査機関等または登録住宅性能評価機関による証明書
- 補助金を受けた場合は補助金交付決定通知書
- 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、証する書類又はその写し
熱損失防止改修工事証明書様式 (PDFファイル: 143.9KB)
国土交通省 省エネ改修について (PDFファイル: 434.7KB)
注意
今後、申請書など様式が変更となる場合がありますので、その際は改めてお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9852 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2026年04月21日