eLTAX(エルタックス)による地方税電子申告がご利用できます

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更新日:2023年03月01日

eLTAX(エルタックス)とは?

eLTAX(エルタックス)とは、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムのことです。

利用できる税目

  • 固定資産税
    (償却資産の全資産・増加資産・減少資産・修正申告)
  • 個人市県民税(特別徴収分)
    (給与支払報告書/給与所得者異動届/特別徴収義務者の所在地・名称変更届/普通徴収から特別徴収への切替申請/退職所得にかかる納入申告及び特別徴収票又は特別徴収税額納入内訳届出)
  • 法人市民税
    (中間・確定・修正申告/法人設立・設置届/異動届)

こんなメリットがあります

  1. 自宅やオフィスから、インターネットで手続きできます
    市役所への窓口持参、郵送の手間が省けます。
  2. 申告書作成ソフトで簡単電子申告
    eLTAX用無料ソフトウェア(PCdesk)は、自動計算機能等で申告書作成をサポートします。市販のeLTAX対応税務会計ソフトで作成したデータも、そのままeLTAXで電子申告できます。
  3. 複数自治体へもeLTAXあてに送信するだけ
    eLTAX(エルタックス)では受付窓口を一元化しているため、送信された電子データを一括管理して各地方自治体へ送信します。
    eLTAX(エルタックス)についての詳しい内容や手続きの方法については、地方税共同機構へお問合せください。

【問合せ】
eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク
電話0570-081459
電子メール
リンクのeLTAX(エルタックス)のホームページ「お問い合わせ窓口」の「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

確定申告は、イータックス(e-Tax(イータックス))をご利用ください

国税電子申告・納税システム(イータックス)は、国税に関する各種手続き(1所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税の申告 2全税目の納税 3申請・届出等)が自宅やオフィスからインターネットを通じて行うことができます。特に源泉所得税の毎月納付や消費税の毎月申告など、利用回数の多い手続きには便利です。

こんなことが便利です
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、イータックス用の申告データが作成でき、直接電子申告することができます。

「イータックス」をご利用いただくための3つのステップ

  1. 開始届出書をイータックスホームページのご利用メニュー「開始届出」からインターネットを利用してオンラインで送信(税務署へ書面での提出もできます)。
  2. 税務署から利用者識別番号及び暗証番号の記載された通知書が送付される。
  3. イータックスの初期登録(暗証番号の変更及び電子証明書の登録)を通知書に記載された期限までに行う。
    イータックスを行うには、事前にマイナンバーカード・電子証明書を取得してください。
    また、ICカードリーダーライタをご用意してください。

    詳しくは、下記リンク先のイータックスホームページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)で特別徴収税額通知データーの受け取りを希望された事業所の皆様へ

1.平成30年度以降の特別徴収税額通知データ(参考データ)の提供について

 当市では、「特別徴収税額決定通知書」を書面でお送りしており、希望される事業所様に対して、特別徴収税額通知データ(参考データ)を送付しておりましたが、先般の税制改正により、平成30年度以降分は、「参考データ」の提供は行わないこととなりました。
 なお、「参考データ」に替わるものとして、特別徴収税額通知データ(電子署名なし「副本通知」)を提供いたします。(電子署名つき「正本通知」の提供には現在対応しておりません。)
 従来の「参考データ」と、特別徴収税額通知の「副本通知」とでは、ファイルの仕様(データ構造)が異なるため、電子データでの取込みを予定している事業者様においては、「副本通知」のファイル仕様に未対応の場合、給与管理システム等への取込みができないことが想定されるため、システム等を改修していただく必要が生じます。 なお、給与管理システム等の改修が間に合わない場合の当面の措置として、平成30年度においては、CSV出力した「副本通知」のデータを、従来の「参考データ」へ変換するツールが、地方税共同機構より提供されます。
 詳しくは、地方税共同機構eLTAX(エルタックス)ホームページをご参照下さい。

2.新しい「副本通知」の受け取り方法

 給与支払報告書の提出時に選択した特別徴収税額通知の受け取り方法により、当市からの通知の受け取り方が異なります。

  1.  従来どおり「書面」を選択した事業所様
    1.  平成30年度においては一律「副本通知」のデータを提供いたします。この場合、PCdesk等でのダウンロードの際に「保護番号」の入力は必要ありません。
    2.  特別徴収税額通知データを格納したことの連絡(メッセージボックスへの通知及びe-mail送信)も行われませんので、適宜ご確認の上、取得をお願いいたします。 従来の「参考データ」は、メッセージボックスを介して取得していただいておりましたが、「副本通知」は、処分通知等メニューからの取得となります。
    3.  「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
    4.  書面でお送りする「特別徴収税額決定(変更)通知書」が「正本通知」となります。
  2. 「電子データ」を選択し「メールアドレス」に「_copy」を付加された事業所様
    1.  「副本通知」のデータを提供します。
    2.  指定されたメールアドレスに、「副本通知」をダウンロードする際に必要となる「保護番号」を送信しますので、処分通知等メニューから取得してください。
    3.  「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
    4.  書面の「特別徴収税額決定(変更)通知書」もお送りします。これが「正本通知」となります。
  3. 「電子データ」を選択し「メールアドレス」に「_copy」を付加しなかった事業所様
    1.  当市では「正本通知」のデータ提供には対応しないため、「副本通知」のデータを提供します。
    2.  指定されたメールアドレスに、「副本通知」をダウンロードする際に必要となる「保護番号」を送信しますので、処分通知等メニューから取得してください。
    3.  「副本通知」には、個人番号が含まれますので、事業所様のセキュリティポリシーに従い、適宜削除してください。
    4.  書面の「特別徴収税額決定(変更)通知書」もお送りします。これが「正本通知」となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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