令和6年度市民税・県民税の定額減税について

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更新日:2024年05月08日

令和6年度市民税・県民税にかかる定額減税について

概要について

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度市民税・県民税に定額減税が実施されます。

対象者について

令和6年度分の市民税・県民税及び森林環境税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

減税額の算出方法について

納税者の市民税・県民税及び森林環境税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 (控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の市民税・県民税及び森林環境税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

1.本人1万円
2.控除対象配偶者または扶養家族1人につき1万円(国外居住者は対象となりません)

実施方法について

定額減税の額は市民税・県民税及び森林環境税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。対象となる人は納税通知書に記載がありますので、納税通知書をご確認ください。
※定額減税の対象とならない人は、例年と徴収方法に変更はありません。

当初に発送させていただく納税通知書は、「市外被扶養者の所得調査」や「同一人物の重複扶養調査」については反映していません。今後の調査により減税額が変わる場合があります。

市民税・県民税が給与から天引きされている人(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の市民税・県民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない人は例年どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回の分割で徴収する。

 

 

(例)定額減税前の税額105,000円、定額減税額10,000円の場合

〇6月…0円

〇7月…9,000円

〇8月から翌年5月まで…8,600円×10か月=86,000円

定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します

市民税・県民税を納付書や口座からの引き落としで納めている人(普通徴収)

令和6年度分の市民税・県民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

定額減税前の税額で算出された税額のうち、第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない分については第2期分から順次控除する。

 

 

(例)定額減税前の税額80,000円、定額減税額30,000円の場合

〇第一期(6月末)…20,000円-20,000円(定額減税)=0円

〇第二期(8月末)…20,000円-10,000円(定額減税)=10,000円

〇第三期(10月末)…20,000円

〇第四期(1月末)…20,000円

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引きの方)

令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき市民税・県民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

定額減税前の税額で算出された税額のうち令和6年10月分から控除を行い、控除しきれない分については令和6年12月分から順次控除します。

(例)今年度の定額減税前の税額130,000円、前年度の定額減税前の税額130,000円、
定額減税額20,000円の場合

【仮徴収】

〇令和6年4月…21,800円

〇令和6年6月…21,600円

〇令和6年8月…21,600円

【本徴収】

〇令和6年10月…21,800円-20,000円(定額減税)=1,800円

〇令和6年12月…21,600円

〇令和7年2月…21,600円

 

ただし、令和6年度に新たに公的年金から住民税が差し引かれる方は、今年度の前半(令和6年6月末と8月末の2回)は普通徴収となりますので、定額減税については普通徴収の方法でまず控除を行い、普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

(例)定額減税前の税額65,000円、定額減税額40,000円の場合

【普通徴収】

〇第一期(6月末)…16,000円-16,000円(定額減税)=0円

〇第二期(8月末)…16,000円-16,000円(定額減税)=0円

【年金特別徴収】

〇令和6年10月…11,000円-8,000円(定額減税)=3,000円

〇令和6年12月…11,000円

〇令和7年2月…11,000円

その他

1.定額減税は、ほかの税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。

2.次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割の額は、特別控除の額を控除する前の所得割の額となります。

・ふるさと納税の特別控除額の上限額

・公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額

所得税からの定額減税については以下のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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