市民税・県民税の概要

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更新日:2024年04月26日

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市民税・県民税とは

市民税・県民税(以下、住民税)は、前年1年間(1月から12月まで)の所得により納めていただくもので、

「所得割」 その人の所得に応じて算出した税額
「均等割」 所得の多少にかかわらず一定の税額

からなります。

また、個人市民税を納めていただく際には、個人県民税もあわせて納めていただくことになっています。
(皆さまにお知らせしている税額には、個人県民税が含まれています。)

住民税を納めていただく人(納税義務者)

住民税を納めていただく人(納税義務者)の詳細

納税義務者 均等割 所得割
その年の1月1日に伊豆市に住所がある人※1 対象 対象
その年の1月1日に伊豆市に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある人 対象 なし

※1 その年の1月1日に伊豆市に住所がある人が年の途中で市外に転出されても、その年度の住民税は伊豆市に納めていただきます。

住民税の申告をする必要がある人

毎年1月1日現在、伊豆市に住所がある人で、次のいずれかに該当する人。

 1.事業(営業、農業等)、不動産、配当、利子、年金などの所得があった人

 2.給与所得者で次のいずれかに該当する人

  • 給与所得以外に所得のあった人
  • 2ヶ所以上の事業所等から給与の支払いがあった人
  • 勤務先から伊豆市へ「給与支払報告書」の提出がない人

 3.所得はないが、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人、又は所得証明等が必要な人

所得税の確定申告をされる人は、住民税の申告をする必要がありません。

住民税のかからない人

  1.所得割も均等割もかからない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者(その年の1月1日18歳未満の者)及び寡婦(寡夫)で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

  2.所得割のかからない人

  • 前年中の総所得金額等が、地方税法で定める金額以下(注釈1)の人

  3.均等割のかからない人

  • 前年中の合計所得金額が、市の条例で定める金額以下(注釈2)の人


  扶養親族の有無や人数により地方税法・市条例で定める金額は変動します。
(注釈1)地方税法で定める金額
  扶養親族がいない場合:総所得金額等が45万円以下
  扶養親族がいる場合:総所得金額等が以下の計算式で算出された以下
  計算式:(35万円×(1+扶養人数)+10万円+32万円)
※扶養人数には配偶者控除を受けている配偶者も含みます

(注釈2)市条例で定める金額
 扶養親族がいない場合:合計所得金額が38万円以下
 扶養親族がいる場合:合計所得金額が以下の計算式で算出された以下
 計算式:(28万円×(1+扶養人数)+10万円+16.8万円)
※扶養人数には配偶者控除を受けている配偶者も含みます

合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについて

合計所得金額、総所得金額、総所得金額等の違いについての図解

図解

「合計所得金額」・「総所得金額」・「総所得金額等」は住民税の計算に用いられますが、税法上少しずつ違いがあります。

住民税の税額について

所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除

住民税額の詳細(令和5年度まで)

区分

個人市民税

個人県民税

均等割

3,500円

1,900円

所得割

6%

4%

  • 土地、建物等の分離譲渡所得などの税率は別となります。
  • 平成26年度から10年間にわたり、東日本大震災復興基本法に基づき、均等割が市民税・県民税とも500円ずつ引き上げとなります。
  • 県民税均等割には森林づくり県民税(400円)が加算されています。(令和7年度分まで)

 

住民税額の詳細(令和6年度から)

区分

個人市民税

個人県民税

森林環境税

均等割

3,000円

1,400円

1,000円

所得割

6%

4%

-

  • 土地、建物等の分離譲渡所得などの税率は別となります。
  • 令和6年度から森林環境税(国税)が導入されました。
  • 県民税均等割には森林づくり県民税(400円)が加算されています。(令和7年度分まで)

納税の方法

  1. 特別徴収
    給与所得者について、算出した年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から引き去り納めていただく方法。
    年の中途に退職された方で、残税額(退職以降5月までの計)を退職手当等で一度に納められなかった方は、残税額を市役所からお送りする納付書により納めていただきます。
  2. 普通徴収
    事業所得者などについて、算出した年税額を6月、8月、10月、1月の4回に分けて、市役所から送付する納付書により納めていただく方法。
    給与所得者で、現在普通徴収の方は、お勤めの事業所により特別徴収ができない場合がありますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。

上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の住民税課税方式の選択について

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の住民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と住民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
※選択する課税方式によっては住民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合があります。

平成30年度 特別徴収税額通知へのマイナンバー記載について

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の個人番号について

 平成30年度税制改正により、平成30年度分の個人住民税(市県民税)の特別徴収義務者用税額通知を書面により送付する場合には、個人番号(マイナンバー)の記載を行わないこととなりました。
 なお、電子情報処理組織(eLTAX(エルタックス))を使用する方法又は光ディスク等に記録する方法により特別徴収義務者用税額通知を提供する場合には、個人番号(マイナンバー)が記載されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
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