給与支払報告書の提出について

ページID : 4622

更新日:2025年11月19日

令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出期限は令和8年2月2日です

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)
(注)所得税の源泉徴収票の提出範囲と異なり、すべての従業員等について作成・提出が必要です。

また、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)の提出には、電子申告等のご利用をお願いします。


提出期限 令和8年2月2日(月曜日)
・提出先 伊豆市税務課(〒410-2413静岡県伊豆市小立野38番地の2)
・提出方法 郵送若しくは持参、又は、eLTAX若しくは光ディスク等による電子的提出
・提出書類 給与支払報告書(総括表)・給与支払報告書(個人別明細書)・切替理由書(普通徴収切替希望者がいる場合のみ)

eLTAXを利用した給与支払報告書のご提出に協力をお願いします

eLTAXでは、複数の自治体へ一度に申告書を提出することができます。また、電子申告の専用ソフト(PCdesk)等を利用し、給与支払報告書等を作成することができます。eLTAXのご利用をぜひ御検討ください。

eLTAX地方税ポータルシステムサイト

給与支払報告書(総括表)の送付について

例年、11月上旬に、給与支払報告書(総括表)を各事業所様宛に送付しております。
また、前年分の給与支払報告書をeLTAXで提出いただいた事業所様は、その翌年以降から給与支払報告書(総括表)の送付を取りやめさせていただきます。eLTAXによる給与支払報告書の提出が推奨されている昨今の情勢を踏まえての対応となりますので、御理解、御協力のほどお願い申し上げます。
なお、送付しておりました給与支払報告書(総括表)及び切替理由書につきましては、本ページ下部よりダウンロードが可能です。

光ディスク等による提出の義務化について

令和3年1月1日以降については、基準年(前々年)に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上の場合、e-Tax(イータックス)または光ディスク等により提出することが義務付けられています。

詳しくは、光ディスクによる給与支払報告書の提出についてをご覧ください。

個人住民税の普通徴収への切替理由について

「給与支払報告書」及び「給与所得者異動届出書」を御提出いただく際、市・県民税を普通徴収により納付を希望する場合の切替理由です。御提出いただく際に必ず御確認ください。

切替理由一覧
略号 切替理由
普A 総受給者数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
普B 他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者
普C 給与が少なく税額が引ききれない(住民税非課税の場合など)
普D 給与の支払期間が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
普E 普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)
普F 退職者・退職予定者(5月末日まで)
  • 給与所得者に係る市・県民税の納付は原則として特別徴収(給与からの天引き)となります。普通徴収を希望される場合は、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に上記略号を記入し、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を一緒に御提出ください。
  • 当市では、上記略号以外の理由での普通徴収への切替は行っておりません。
  • 記載いただいた上記略号について、後日、調査等をさせていただく場合がありますので、給与支払報告書(総括表)及び給与支払報告書(個人別明細書)に事業所情報の記載をお願いします。

市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の送付について

市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書の送付については、例年、5月中旬頃に発送しております。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9854 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか