特別徴収について
特別徴収の対象となる方
世帯内の国保加入者全員が65歳~74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主は除きます。)で
あって、年額18万円以上の年金を受給している方は、原則年金から保険税が天引きされます。
ただし、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の1/2を超える場合は、
国民健康保険税の特別徴収は実施しません。
特別徴収による納付の時期
黒太字が特別徴収月
(年6回)
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
国民健康保険税の納付方法の変更
上記の対象の方は、年金より天引きとなる「特別徴収」という納付方法となりますが、以下の1.および2.のいずれの要件も満たす方は、税務課または各支所窓口にて申出いただくことにより、国民健康保険税を口座振替により、納付することが可能となります。
- これまで、国民健康保険税を滞納することなく収めていただいている方
- これから、国民健康保険税を口座振替により納めていただける方
お申し出は、「通帳」「通帳印」をご持参のうえ、お越し下さい。
(納付方法の変更は、年金支給月3ヶ月前の月末が申出の期限となります。)
65歳未満の方、特別徴収に該当しない方の保険税の納付方法につきましては、従来どおりの納付方法で納税願います。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日