国民健康保険の資格
国民健康保険に加入する人
職場の健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が加入します。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 3ヶ月を超えて日本に滞在する外国籍の人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
国民健康保険に加入するとき・やめるとき
国民健康保険に加入するとき
国民健康保険に加入するときは届出が必要です。届出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担となってしまう場合があります。
忘れずに14日以内に届出をしてください。
- 転入してきたとき
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
<届出に必要なもの>
- 国保・年金異動届(窓口にあります。)
- 健康保険の資格喪失証明書や転出証明書など資格の喪失がわかるもの 離職票は不可
注意
国民健康保険への加入日は届出をした日ではありません。
他の健康保険の喪失日からの加入になります。保険税も加入日の属する月からとなります。
国民健康保険をやめるとき
国民健康保険を脱退するときは届出が必要です。届出が遅れると国民健康保険に加入したままになり、保険税も課税され続けてしまいます。
忘れずに14日以内に届出をしてください。
- 転出するとき
- 職場の健康保険などへ加入したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受け始めたとき
- 後期高齢者医療制度に移行したとき(75歳になって移行するときの届出は不要です)
<届出に必要なもの>
- 国保・年金異動届(窓口にあります。)
- 健康保険の資格加入証明書や健康保険証など資格の加入がわかるもの
- 国民健康保険証(回収します)
注意
この届出は会社側は、一切行いません。それぞれ皆さんが届出する必要があります。
また、国民健康保険をやめたあとに医療機関等に受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還請求する場合もあります。
高齢受給者証について(70歳から75歳未満の方)
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
受診される際にご提示ください。
自己負担割合が軽減されます。(現役並み所得者は除く)
自己負担割合下記リンクです。
その他の届出
学生の保険証
就学のため伊豆市から転出する場合、生計が親や家族と同一である方に限り、引き続き伊豆市の保険証を継続することができます。
<届出に必要なもの>
- 学生証や在学証明の写しまたは授業料の振込済書など
保険証をなくしてしまったとき
市民課または各支所にて再交付することができます。
<届出に必要なもの>
届出人の本人確認書類(運転免許証等)(注釈)
手続きについて
手続き、届出先
市民課または各支所
郵送による手続き
窓口での手続きが難しい場合は、郵送での手続きもできます。
届出書・申請書に必要事項を記入、押印し、必要書類を同封してください。
国民健康保険に加入するとき
- 国保・年金異動届
- 健康保険の資格喪失証明書や転出証明書など資格の喪失がわかるもの(離職票不可)
- 届出人の本人確認書類の写し(注釈)
国民健康保険を脱退するとき
- 国保・年金異動届
- 健康保険の資格加入証明書や健康保険証など資格の加入がわかるもの
- 届出人の本人確認書類の写し(注釈)
保険証等をなくしてしまったとき
- 国民健康保険被保険者証等再交付申請書
- 届出人の本人確認書類の写し(注釈)
国民健康保険被保険者証等再交付申請書 (PDFファイル: 120.1KB)
(注釈)届出人の本人確認書類について
1点でよいもの |
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2点必要なもの |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年09月26日