限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

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更新日:2024年02月20日

医療機関に上記認定証を提示することで、1ヶ月の窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額(注釈)までにおさえられます。(食事代、ベッド代、保険外負担分は含まれません。)
窓口での支払いが自己負担限度額までになると、あとで高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。
ただし、複数の医療機関への支払いを合算して自己負担限度額を超えるなどの場合は、従来通り市役所からの通知に基づき高額療養費の支給申請をすることになります。

(注釈)自己負担限度額については、高額療養費をご覧ください。

注意事項

  • 申請した月の1日(資格取得日が1日以降であれば資格取得日)から有効となる認定証を発行します。
  • 国民健康保険税等に未納がある場合には発行できないことがありますので、事前にご相談下さい。
  • 転入された人は前住所地の課税・所得証明書が必要となる場合があります。
  • 未申告者がある場合(給与所得者の被扶養者、年金収入のみの人は除く)、正しい負担区分で発行できないため申告をお願いいたします。
  • 70歳以上の人は低所得者2・1と現役並み所得者2・1の区分の人のみ発行になります。
    • 70歳から74歳までの現役並み所得者3、一般区分の人は高齢者受給者証が限度額証を兼ねています。
    • 75歳以上の現役並み所得者3、一般区分の人は被保険者証が限度額証を兼ねています。
  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の人

70歳未満の人の詳細
所得区分 限度額適用・標準負担額減額認定申請
住民税課税世帯 申請が必要です。
住民税非課税世帯 申請が必要です。

70歳以上の人

70歳以上の人の詳細
所得区分 限度額適用・標準負担額減額認定申請
現役並み所得者3 被保険者証にて所得区分が確認できるため、交付されません。
現役並み所得者2 申請が必要です。
現役並み所得者1 申請が必要です。
一般 被保険者証にて所得区分が確認できるため、交付されません。
低所得者2 申請が必要です。
低所得者1 申請が必要です。

手続きについて

手続き、申請先

市民課または各支所
70歳以上の人は、申請前に交付対象かどうか市民課までお問い合わせください。

郵送による手続き

窓口での手続きが難しい場合や、新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での手続きもできます。
申請書に必要事項を記入、押印し、必要書類を同封してください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  2. 届出人の本人確認書類の写し(75歳以上の人は、窓口にて申請してください。難しい場合は、郵送にてご案内いたします。)

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をなくしてしまったとき

  1. 国民健康保険被保険者証等再交付申請書
  2. 届出人の本人確認書類の写し(75歳以上の人は、窓口にて申請してください。難しい場合は、郵送にてご案内いたします。)

届出人の本人確認書類について

届出人の本人確認書類の詳細
1点でよいもの
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 障害者手帳
  • 在留カード など
2点必要なもの
  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 年金手帳
  • 年金証書 など

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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