国民健康保険の給付

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更新日:2023年05月09日

医療機関等で窓口で保険証を提示することにより、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。

国民健康保険の割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
70歳以上75歳未満
(注釈)現役並み所得者
3割

(注釈)現役並み所得者とは

同じ世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。)が145万円以上でも下記の1.2.3いずれの場合は、申請により2割の負担となります。

現役並み所得者の割合
同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入
1.    1人       383万円未満
2.    1人       後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて
合計520万円未満
3.    2人以上 合計520万円未満

療養費の支給

療養費の支給の詳細
  申請に必要なもの
やむを得ず保険証を使わずに治療を受けたとき
  • 診療(調剤)報酬明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 認印
  • 振込先のわかるもの
コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書および内訳書
  • 保険証
  • 認印
  • 振込先のわかるもの
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(第3者に限る)
  • 医師の診断書または意見書
  • 血液用生血液受領証明書
  • 血液提供者からの領収書
  • 保険証
  • 認印
  • 振込先のわかるもの
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
(医師が施術の必要を認め、同意書(診断書)を提出したものに限る)
  • 医師の同意書
  • 施術内容と費用が明細な領収書
  • 保険証
  • 認印
  • 振込先のわかるもの
海外渡航中に診療を受けたとき
(治療目的の渡航は除く)
≪詳しくは下記リンクをご覧ください。≫
国民健康保険・後期高齢者医療の海外国民健康保険・後期高齢者医療の海外療養費の申請について

その他の支給

出産育児一時金

被保険者が出産したときに支給されます。
原則として、国保から医療機関に直接支払われます。(注釈:直接支払制度)
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも50万円(産科医療保障制度に加入していない病院の場合は48万8千円)が支給されます。

(注釈)直接支払制度とは
医療機関等にて出産育児一時金の直接支払制度に合意することによって、医療機関が代わりに出産育児一時金の請求を行なうため、出産費を50万円軽減することができます。
出産費が50万円(48万8千円)に満たない場合は、50万円(48万8千円)と出産費の差額分の申請をしてください。

注意

出産予定の医療機関等が直接支払制度を導入しているかどうかは直接医療機関等にお問い合わせください。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行なった人に5万円が支給されます。

【申請に必要なもの】

  • 認印
  • 会葬礼状等葬祭を行なったことがわかるもの
  • 葬祭を行なった人の振込先のわかるもの

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し認められた場合に支給されます。

【申請に必要なもの】

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • 認印
  • マイナンバーカード
  • 振込先のわかるもの

保険証が使えないとき

  • 病気とみなされないとき
    人間ドック、予防注射、美容整形、歯列矯正、妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶など
  • 労災保険の対象となるとき
    仕事上の病気やけが
  • 以下のようなときは給付が制限されます
    • 故意の犯罪行為や故意の事故
    • けんかや泥酔による病気やけが
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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