通知カード(個人番号通知書)
通知カードとは
通知カードには、住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」などが記載されています。
通知カードはマイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。本人確認の書類としては利用できません。
おもて面
うら面
通知カードの取り扱い
通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました
通知カードの廃止により、氏名・住所などの記載事項の変更手続きはできません
ただし、通知カードが廃止となっても通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載事項と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用でき、マイナンバーカードの申請も行うことができます。
個人番号通知書とは
令和2年5月25日以降に、出生などにより住民票に登録され、新たにマイナンバーが付番された場合には、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせするために送られますが、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては使用できません。(すでにマイナンバーが付番されている場合には、個人番号通知書は送付されません。)
また、個人番号通知書を受け取った後、氏名や住所などに変更が生じても、個人番号通知書の記載内容の変更は必要なく、紛失した場合にも再交付はできません。
個人番号通知書に同封されている「個人番号カード交付申請書」により、お早めにマイナンバーカードの申請をお勧めします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民窓口スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9855 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日