新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除申請
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
国民年金保険料の免除申請が可能です
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの 減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の 所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
- 対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象になります。- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込が、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
- 申請の対象となる期間
- 【一般】
- 令和2年2月から令和2年6月まで
- 令和2年7月から令和3年6月まで
- 令和3年7月から令和4年6月まで
- 令和4年7月から令和5年6月まで
- 【学生】
- 令和2年2月から令和2年3月まで
- 令和2年4月から令和3年3月まで
- 令和3年4月から令和4年3月まで
- 令和4年4月から令和5年3月まで
- 複数の年度の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。(申請書が複数必要となります)
- 申請する年度によって、所得見込額を算出する際に計算に用いることができる月の期間が異なります。
- 【一般】
- 申請に必要なもの
- 個人番号または基礎年金番号がわかるもの(マイナンバーカード・基礎年金番号通知書・年金手帳など)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証など)
- 申請方法
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。(申請書は市役所にあります)
- 申請書の提出先は、伊豆市役所の窓口、または年金事務所です。
- 新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
問い合わせ
問い合わせ先
日本年金機構 三島年金事務所 電話:055-973-1166(代表番号)
自動音声の案内に沿って、番号を2回選択してください。
記録・免除申請・納付書発行など【2】 → 【2】
日本年金機構ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構のサイト)
退職したとき、帰国したとき、任意加入をするとき、住所・氏名が変わったときなど
保険料の免除・猶予をしたいとき、学生が免除をしたいとき、法定免除に該当するときなど
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月01日