国民年金の取得・喪失
会社をやめたとき
会社をやめたときは、国民年金への加入手続きが必要です。(ただし、20歳以上60歳未満の方)
- 手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 退職日のわかるもの(脱退証明書など)
- 本人確認できるもの
- 受付窓口
市民課または各支所
配偶者の扶養から外れたとき
収入が増えて扶養から外れたとき、離婚したとき、配偶者が仕事をやめたときなど、第3号被保険者に該当しなくなったときは、第1号被保険者への切替えの手続きが必要です。
- 手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 扶養から外れたことのわかるもの
- 本人確認できるもの
- 受付窓口
市民課または各支所
就職して厚生年金に加入したとき
ご本人様が市役所でお手続きする必要はありません。
厚生年金の加入手続きは勤務先が日本年金機構へ届け出ることになっています。そのためご本人様が国民年金喪失の手続きをする必要はありません。
変更後の国民年金保険料は厚生年金から支払われます。厚生年金保険料はお給料から自動的に差し引かれることになっています。
厚生年金に関することは、勤務先もしくは年金事務所へお問い合わせください。
配偶者の扶養に入ったとき
ご本人様が市役所でお手続きする必要はありません。
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養に入ったとき、配偶者の勤務先が日本年金機構へ届け出ることにより、国民年金喪失の手続きは不要となります。
保険料は配偶者が加入している厚生年金・共済組合が一括して負担しますので、ご自身で納める必要はありません。
高齢任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金、共済年金加入者は除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
原則、口座振替での納付となります。
- 手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 預金通帳
- 金融機関への届出印
- 本人確認できるもの
- 受付窓口
市民課または各支所
問い合わせ
問い合わせ先
日本年金機構 三島年金事務所 電話:055-973-1166(代表番号)
自動音声の案内に沿って、番号を2回選択してください。
記録・免除申請・納付書発行など【2】 → 【2】
日本年金機構ホームページ
退職したとき、帰国したとき、任意加入をするとき、住所・氏名が変わったときなど
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月01日