国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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更新日:2023年03月01日

保険料の免除・納付猶予

経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、申請手続きをしていただくことにより、保険料の納付が猶予または免除、一部免除(一部納付)になる制度があります。

  • 手続きに必要なもの
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳
    • 離職したことで免除申請を行う場合は、離職票または雇用保険受給資格者証のコピー
    • 本人確認できるもの
  • 受付窓口
     市民課または各支所

保険料の免除制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得が基準以下の場合などに、免除申請が承認されると保険料の納付が免除されます。

免除には4種類あり、所得によって決まります。

  • 全額免除…保険料の全額が免除されます。
  • 4分の3免除…一部免除のため「4分の1」を納付しないと未納となります。
  • 半額免除…一部免除のため「2分の1」を納付しないと未納となります。
  • 4分の1免除…一部免除のため「4分の3」を納付しないと未納となります。

なお、一部免除の場合は、免除承認後に減額された新しい納付書が届きますので、新しい納付書で納付してください。

保険料の納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が基準以下の場合に、免除申請が承認されると保険料の納付が猶予されます。

保険料の免除・納付猶予された期間の年金額

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、国民年金保険料の免除・納付猶予を承認されていた期間がある場合は、保険料を全額納付していた場合と比べて年金額が少なくなります。

  1. 全額免除
    平成21年4月以降の期間については、年金額が2分の1保障されます。(平成21年3月分までは3分の1が保障)
  2. 4分の3免除
    平成21年4月以降の期間については、年金額が8分の5保障されます。(平成21年3月分までは2分の1が保障)
  3. 半額免除
    平成21年4月以降の期間については、年金額が8分の6保障されます。(平成21年3月分までは3分の2が保障)
  4. 4分の1免除
    平成21年4月以降の期間については、年金額が8分の7保障されます。(平成21年3月分までは6分の5が保障)
  5. 納付猶予
    納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間には算入されますが、追納をしないと老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。

注意事項

  • 任意加入をされている方は、免除申請をすることができません。
  • 障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「法定免除」となります。
  • 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。
  • 一部免除は、納付すべき残りの一部保険料が未納となった場合は、一部免除が無効となり未納と同じ扱いになります。未納のままだと基礎年金の受給資格期間には算入されないので、必ず一部保険料を納付していただく必要があります。
  • 申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。(失業等による特例免除承認者は翌年も申請が必要です。)
  • 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月より、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について遡って免除等を申請できるようになりました。

問い合わせ

問い合わせ先

日本年金機構 三島年金事務所 電話:055-973-1166(代表番号)
自動音声の案内に沿って、番号を2回選択してください。
記録・免除申請・納付書発行など【2】 → 【2】

日本年金機構ホームページ

退職したとき、帰国したとき、任意加入をするとき、住所・氏名が変わったときなど

保険料の免除・猶予をしたいとき、学生が免除をしたいとき、法定免除に該当するときなど

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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