年金の請求について
老齢基礎年金
保険料の納付済期間と免除期間などが10年以上ある方が、65歳から受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
- 手続きに必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳
- 預金通帳(請求者名義)
- 本人確認できるもの
- 通常の請求時期が近づくと、日本年金機構より老齢年金の請求書が届きます。
- 請求者の世帯状況や年金記録によって、必要なものが変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 請求するタイミング
- 65歳の誕生日の3ヵ月ほど前に日本年金機構より老齢年金の請求書類が届きます。(既に老齢年金を受給中の方や、受給資格がない方などは対象外です。)
- 老齢基礎年金の繰上げ、繰下げの請求を行う場合は、希望のタイミングで請求していただけます。(一度請求した場合は、取消はできず生涯、同じ減額率及び増額率のままとなります。)
- 受付窓口
- 年金記録が国民年金のみの場合は、市役所で手続き可能です。
- 過去に厚生年金に加入したことがある場合は、お近くの年金事務所でのお手続きになります。
障害基礎年金
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなど、要件を満たしている方が、病気やけがなどで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができます。
請求の流れ
- 初診日までの納付要件が満たされているかを調べます。
- 初診日…請求する傷病で初めて病院を受診した日
- 納付要件…初診日までの被保険者期間での保険料の納付、免除の状況や未納の状況についても調べます。
- 初診日が20歳前の場合、納付要件は問いません。
- 初診日等は請求者自身で病院等に確認してください。
- 請求する時期を確認します。
- 障害基礎年金は、国民年金法で定められた「1級」または「2級」の障害に該当したときに年金を受給することができます。
- 基本的に初診日から1年半経過した日、または傷病の状態が固定した日から請求することができます。(この日を障害認定日といいます。)
- 20歳前に初診日及び障害認定日がある場合は、20歳の誕生日の前日から請求が可能です。
- 納付要件、請求時期ともに要件を満たしていれば、請求書や診断書等の書類をお渡しします。
請求者の状況によって、必要書類が異なります - 必要な書類が揃ったら、市民課へ請求手続きをしていただきます。
遺族基礎年金
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなどの、要件を満たしている方が亡くなったときに、残された子を持つ配偶者または子が受け取ることができます。
請求の流れ
- 遺族基礎年金の請求は、まず受給要件を確認します。市役所でご相談ください。
- 受給要件が満たされていれば、請求手続きに必要なものをご案内します。
- 必要な書類が揃ったら、市民課へ請求手続きをしていただきます。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給権のある夫が亡くなったときに、死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係がある妻が60歳から65歳までの間に受けられる年金です。
- 寡婦年金の受給要件
- 婚姻期間(内縁も可)が10年以上続いている。
- 夫によって生計を維持されていた。
- 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。
- 死亡した前月までの第1号被保険者期間としての保険料納付済期間と免除期間を合算して10年以上ある。
- 寡婦年金の年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
- 死亡一時金の金額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
- 遺族が、遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
問い合わせ
問い合わせ先
日本年金機構 三島年金事務所 電話:055-973-1166(代表番号)
自動音声の案内に沿って、番号を2回選択してください。
請求・受給・死亡の手続きなど【1】 → 【2】
日本年金機構ホームページ
老齢年金の請求をしたいとき、障害年金の請求をしたいとき、亡くなった方の手続きをしたいときなど
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日