年金受給者等が亡くなったとき
国民年金被保険者や年金受給者が亡くなったときはお手続きがあります。
手続きの案内
伊豆市に住所を有する方が亡くなったとき、市役所より「ご遺族の方へ」というしおりをご遺族の方に、お渡ししています。
このしおりでは、ご遺族の方が市役所関係で必要なお手続きについて、ご案内しています。
「ご遺族の方へ」の作成は伊豆市にて死亡の事実が確認できた場合のみ作成しています。そのため、死亡届が休日や伊豆市以外の市町村に提出された場合は、お知らせするのに時間を要することがあります。
死亡後の年金の手続きは次のような手続きが必要となります。
未支給年金
年金を受給している方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金がある場合、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
- 未支給を受け取れる遺族
年金を受給していた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他3親等内の親族
未支給を受け取れる順位もこのとおりです。 - 手続きに必要なもの
- 請求者の戸籍謄本または戸籍抄本(亡くなった方と請求者の続柄が確認できるもの)
- 請求者の世帯全員住民票(本籍、続柄入り)
- 亡くなった方の住民票除票(本籍、続柄入り)
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者名義の通帳
- 請求者の本人確認できるもの
- 亡くなった方と請求者が別住所の場合、生計を同じくしていたことを証明する必要があります。専用の様式がありますので、お問い合わせください。
- 請求者の個人番号を請求書に記入することで、請求書の世帯全員住民票は省力できます。
- 亡くなった方の住民票除票は日本年金機構において個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は不要です。
→ ほとんどの方は収録されているため添付は不要です。
- 手続き先
- 伊豆市役所(市民課・各支所)
- 年金事務所(全国の年金事務所で手続き可能です)
- 共済組合
受給している年金や請求者によって手続き先が異なります。詳しくは「ご遺族の方へ」または市民課へお問い合わせください。
遺族基礎年金
被保険者期間の3分の2以上保険料を納めているなどの、要件を満たしている方が亡くなったときに、残された子を持つ配偶者または子が受け取ることができます。
請求の流れ
- 遺族基礎年金の請求は、まず受給要件を確認します。市役所でご相談ください。
- 受給要件が満たされていれば、請求手続きに必要なものをご案内します。
- 必要な書類が揃ったら、市民課へ請求手続きをしていただきます。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給権のある夫が亡くなったときに、死亡時まで引き続き10年以上婚姻関係がある妻が60歳から65歳までの間に受けられる年金です。
- 寡婦年金の受給要件
- 婚姻期間(内縁も可)が10年以上続いている。
- 夫によって生計を維持されていた。
- 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていない。
- 死亡した前月までの第1号被保険者期間としての保険料納付済期間と免除期間を合算して10年以上ある。
- 寡婦年金の年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
- 死亡一時金の金額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
- 遺族が、遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
問い合わせ
問い合わせ先
日本年金機構 三島年金事務所 電話:055-973-1166(代表番号)
自動音声の案内に沿って、番号を2回選択してください。
請求・受給・死亡の手続きなど【1】 → 【2】
日本年金機構ホームページ
老齢年金の請求をしたいとき、障害年金の請求をしたいとき、亡くなった方の手続きをしたいときなど
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年03月01日