【受付終了】令和6年度伊豆市低所得者支援給付金について
低所得者支援給付金について(クリーム色の封筒・黄色の確認書)
エネルギー・食料品等の価格高騰の影響を受けた世帯を支援するため、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯には、児童一人当たり5万円(こども加算)を支給します。
給付対象者
以下の条件に該当する世帯の世帯主が支給対象となります。
(1)基準日(令和6年6月3日)時点で伊豆市の住民基本台帳に登録されている世帯
(2)令和6年度住民税非課税世帯
※令和5年度住民税所得割課税だったが、令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯(令和6年度住民税において「世帯全員が非課税者」で構成される世帯)
(3)令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
※令和5年度住民税所得割課税だったが、令和6年度新たに住民税が均等割のみ課税となった世帯(令和6年度住民税において、新たに「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯)
※次の世帯については、支給対象外となります。
- 令和5年度伊豆市住民税非課税世帯等臨時特別給付金(3万円)を受給した世帯
- 令和5年度伊豆市物価高騰対応重点支援給付金(7万円)を受給した世帯
- 令和5年度伊豆市物価高騰対応重点支援給付金(補足給付金)(10万円)※こども加算を含むを受給した世帯
- 住民税課税世帯者に税法上扶養されている者のみで構成されている世帯
- 租税条約による免税の適用を届け出ている者がいる世帯
- すでに他市町から同様の趣旨の給付金を受給している世帯
給付額
- 1世帯あたり10万円
- 基準日時点で同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)が含まれている場合は、児童1人あたり5万円を加算
※本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。
申請手続きについて
対象世帯に対しては「令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金(こども加算含む)令和6年度新たに住民税均等割の課税となる世帯への給付金(こども加算含む)支給要件確認書」(以下「確認書」)を7月末に郵送します。
確認書の記載内容および世帯状況等について確認、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して同封の返信用封筒にて返送ください。
支給の時期
確認書を市が受理した日から30日以内
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで ※消印有効
別に申請が必要な世帯について
給付対象者のうち、以下のいずれかの児童がいる世帯は、確認書とは別に申請することでこども加算分の給付金が受け取れる可能性があります。
(1)令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた児童がいる世帯
(2)別世帯だが扶養している児童がいる世帯
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童についてはこども加算の加算対象にはなりません。
問い合わせ先
伊豆市「定額減税調整給付金および低所得者支援給付金」窓口
電話:0558-80-9090
受付時間:8:30~17:15(土日祝日除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対ありません。
- 市職員などが給付金のために、手数料の振込を求めることは絶対ありません。
- 不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 地域福祉スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-72-9862 ファックス:0558-72-8638
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更新日:2025年01月08日