介護サービス費用のめやす

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更新日:2023年03月01日

サービス費用のめやす

介護サービスを利用したときの利用者負担額は、サービスにかかった費用の1割・2割または3割です。 利用者負担が高額になったときには、負担が軽減されるしくみもあります。

介護保険で利用できる額には上限があります

要介護状態区分に応じて介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用した場合の利用者負担は1割・2割または3割ですが、上限を超えたときには超えた分の全額が利用者の負担となります。

在宅サービスを利用できる上限額

支給限度額内で利用するサービスと、支給限度額とは別枠で利用するサービスがあります。

支給限度額一覧
要介護状態区分 1か月の支給限度額 支給限度額とは別枠となるサービス
要支援1 5万320円
  • 福祉用具購入費の支給1年間に10万円まで
  • 住宅改修費の支給1住居につき20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
要支援2 10万5,310円
  • 福祉用具購入費の支給1年間に10万円まで
  • 住宅改修費の支給1住居につき20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
要介護1 16万7,650円
  • 福祉用具購入費の支給1年間に10万円まで
  • 住宅改修費の支給1住居につき20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
要介護2 19万7,050円
  • 福祉用具購入費の支給1年間に10万円まで
  • 住宅改修費の支給1住居につき20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
要介護3 27万 480円
  • 福祉用具購入費の支給1年間に10万円まで
  • 住宅改修費の支給1住居につき20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
要介護4 30万9,380円
  • 福祉用具購入費の支給1年間に10万円まで
  • 住宅改修費の支給1住居につき20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
要介護5 36万2,170円
  • 福祉用具購入費の支給1年間に10万円まで
  • 住宅改修費の支給1住居につき20万円まで
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護

施設サービスを利用したときの費用

施設に入所する場合は、1施設サービス費の1割・2割または3割、2食費、3居住費、4日常生活費の全額が利用者の負担となります。

利用者負担が高額になったとき

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
なお、同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は、世帯の合計額が対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
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