新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少したこと等により介護保険料が減免になります

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更新日:2023年03月01日

新型コロナウイルス感染症の影響による収入額の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。

現時点での国の基準に基づいた内容になっています。今後国からの通知等を受けて要件等が変更になる可能性があります。

対象要件

次の1または2のいずれかに該当する場合、申請により介護保険料が減免されます。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(1ヵ月以上の治療)を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当する第1号被保険者
    • ア:事業収入等のいずれかの減少(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    • イ:減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。

減免額

  • 対象要件の1に該当する場合
    全額減免
  • 対象要件の2に該当する場合
    対象保険料の全額または8割減免

減免の対象となる保険料

  1. 令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納付期限のもの
  2. 令和3年度相当分の保険料で、令和3年度末に資格を取得した(年齢到達等)ことにより令和4年4月以降に納付期限が到来するもの

申請方法・必要書類

申請に必要な書類を揃え、健康長寿課まで申請してください。

ただし、申請理由により必要書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください。

必要書類

  • 介護保険料減免・免除申請書
  • 新型コロナウイルス感染症の影響であると証明できるもの
    • 対象要件の1の場合…死亡診断書または医師の診断書の写し(病名・治療に有する期間が記載されたもの)
    • 対象要件の2の場合…主たる生計維持者の事業収入等の状況(令和4年・令和3年)が比較できるもの
      (確定申告書・給与明細書など)

申請受付期限

令和5年3月31日(金曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課 介護保険スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ内
電話:0558-74-0150 ファックス:0558-74-0151
お問い合わせフォーム

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