後期高齢者医療制度保険料について

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更新日:2023年03月31日

保険料について

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して計算されます。

保険料の決め方

年間保険料率(令和4・5年度)
所得割率 8.29%
均等割額 42,500円
賦課限度額 66万円

年間保険料の計算方法(令和5年度)

所得割額((前年の総所得金額等-43万円)×8.29%(旧ただし書所得))+均等割額( 42,500円)=年間保険料(限度額66万円)

  • 保険料(年額)の100円未満の端数は切捨てになります。
  • 年度途中で加入した場合は、加入した月分から計算されます。

保険料の軽減措置

所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されます。

所得の低い人の軽減措置

世帯の所得水準にあわせて、下記のとおり軽減されます。

所得の低い人の軽減措置の詳細
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等 軽減の割合
43万円+(給与所得者等の数(注釈)-1)×10万円以下のとき 7割
(43万円+(給与所得者等の数(注釈)-1)×10万円+29万円×被保険者数)以下のとき 5割
(43万円+(給与所得者等の数(注釈)-1)×10万円+53万5千円×被保険者数)以下のとき 2割

(注釈)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

被扶養者の軽減措置

次に該当する健康保険組合などの被扶養者だった人については、所得割はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。

対象になる人

後期高齢者医療制度の被保険者となった日の前日において、全国健康保険協会や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等の被扶養者だった人

保険料の納めかた

保険料の納付には、「特別徴収年金天引)」と「普通徴収納付書または口座振替)」 があります。
原則は「特別徴収」となりますが、下記に該当する人は「普通徴収」となります。

  • 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超えている場合
  • 介護保険料が普通徴収の場合
  • 希望により口座振替に変更した場合
  • 年度途中で後期高齢者医療制度に加入した場合や、転入された場合などは、しばらくの間は普通徴収となります。
  • 年度途中で保険料額が変更となった場合や転出された場合は、特別徴収から普通徴収に変更となる場合があります。

特別徴収とは…年6回の年金定期支払の際に、年金の受給額から後期高齢者医療保険料があらかじめ差し引かれるものです。

特別徴収の年6回の詳細
仮徴収 本徴収
  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)
  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)
  • 仮徴収 4月・6月・8月
    前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料が天引きされます。
  • 本徴収 10月・12月・2月
    前年の所得が確定後は、年額保険料から仮徴収した保険料額を差し引いたものを3期に分けて納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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