後期高齢者医療制度の給付

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更新日:2023年03月01日

医療機関等の窓口で保険証を提示することにより、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。

後期高齢者医療制度の自己負担額割合
所得区分 自己負担額割合 対象となる被保険者
現役並み3 3割 住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその世帯員
現役並み2 3割 住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員
現役並み1 3割 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員
一般2 2割
  • 【世帯内の被保険者が1名の場合】住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者
  • 【世帯内の被保険者が2名以上いる場合】住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員
一般1 1割 他の所得区分に該当しない世帯
低所得者2 1割 世帯全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1 1割 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として控除)を差し引いたときに0円となる人

基準収入額適用申請

現役並み所得者でも1.~3.のいずれかに当てはまる人は申請をすることによって、一部負担金の割合が「1割」または「2割」となります。

  1. 同一世帯に被保険者が1人の場合で、被保険者の収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
  3. 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合で、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計が520万円未満

療養費の支給

療養費の支給の詳細
   申請に必要なもの
やむを得ず保険証を使わずに治療を受けたとき
  • 診療(調剤)報酬明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
補装具をつくったとき(注釈)
  • 医師の診断書か意見書
  • 領収書および内訳書
  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 装具の写真(靴型装具のみ)
海外渡航中に診療をうけたとき
(治療目的の渡航は除く)
詳しくは下記リンクをご覧ください
国民健康保険・後期高齢者医療の海外療養費の申請について

(注釈)支給対象にならないもの
 眼鏡・補聴器・人口肥門受便器・胃下垂帯・松葉杖・入れ歯・リハビリシューズ等

その他の支給

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状等葬祭を行ったことがわかるもの
  • 葬祭執行者(喪主)の振込先のわかるもの

移送費

医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し認められた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 保険証
  • マイナンバーカード
  • 振込先のわかるもの

保険証が使えないとき

  • 病気とみなされないとき
    人間ドック、予防注射、歯列矯正など
  • 労災保険の対象となるとき
    仕事上の病気やけが
  • 以下のようなときは給付が制限されます
    • 故意の犯罪行為や故意の事故
    • けんかや泥酔による病気やけが
    • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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