後期高齢者医療制度の給付
医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示することにより、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。
所得区分 | 自己負担額割合 | 対象となる被保険者 |
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現役並み3 | 3割 | 住民税の課税所得金額が690万円以上の被保険者とその世帯員 |
現役並み2 | 3割 | 住民税の課税所得金額が380万円以上の被保険者とその世帯員 |
現役並み1 | 3割 | 住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者とその世帯員 |
一般2 | 2割 |
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一般1 | 1割 | 他の所得区分に該当しない世帯 |
低所得者2 | 1割 | 世帯全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人) |
低所得者1 | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として控除)を差し引いたときに0円となる人 |
基準収入額適用申請
現役並み所得者でも1.~3.のいずれかに当てはまる人は申請をすることによって、一部負担金の割合が「1割」または「2割」となります。
- 同一世帯に被保険者が1人の場合で、被保険者の収入額が383万円未満
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
- 同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合で、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入額合計が520万円未満
療養費の支給
申請に必要なもの | |
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やむを得ず保険証を使わずに治療を受けたとき |
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補装具をつくったとき(注釈) |
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海外渡航中に診療をうけたとき (治療目的の渡航は除く) |
詳しくは下記リンクをご覧ください 国民健康保険・後期高齢者医療の海外療養費の申請について |
(注釈)支給対象にならないもの
眼鏡・補聴器・人口肥門受便器・胃下垂帯・松葉杖・入れ歯・リハビリシューズ等
その他の支給
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 会葬礼状等葬祭を行ったことがわかるもの
- 葬祭執行者(喪主)の振込先のわかるもの
移送費
医師の指示により、緊急やむを得ず入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し認められた場合に支給されます。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 保険証または資格確認書等
- マイナンバーカード
- 振込先のわかるもの
保険証が使えないとき
- 病気とみなされないとき
人間ドック、予防注射、歯列矯正など - 労災保険の対象となるとき
仕事上の病気やけが - 以下のようなときは給付が制限されます
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2024年12月17日