特別徴収について

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更新日:2023年03月01日

特別徴収の対象となる方

世帯内の国保加入者全員が65歳~74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主は除きます。)で
あって、年額18万円以上の年金を受給している方は、原則年金から保険税が天引きされます。
ただし、介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の1/2を超える場合は、
国民健康保険税の特別徴収は実施しません。

特別徴収による納付の時期

 黒太字が特別徴収月
年6回

  • 4月
  • 5月
  • 6月
  • 7月
  • 8月
  • 9月
  • 10月
  • 11月
  • 12月
  • 1月
  • 2月
  • 3月

国民健康保険税の納付方法の変更

 上記の対象の方は、年金より天引きとなる「特別徴収」という納付方法となりますが、以下の1.および2.のいずれの要件も満たす方は、税務課または各支所窓口にて申出いただくことにより、国民健康保険税を口座振替により、納付することが可能となります。

  1. これまで、国民健康保険税を滞納することなく収めていただいている方
  2. これから、国民健康保険税を口座振替により納めていただける方

お申し出は、「通帳」「通帳印」をご持参のうえ、お越し下さい。
(納付方法の変更は、年金支給月3ヶ月前の月末が申出の期限となります。)
 65歳未満の方、特別徴収に該当しない方の保険税の納付方法につきましては、従来どおりの納付方法で納税願います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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