国民健康保険税の軽減・減免制度とは

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更新日:2024年04月17日

国民健康保険税の軽減について

世帯内の加入者全員の総所得金額(擬制世帯主の所得も含む)の合計が下記の基準に当てはまる場合、国民健康保険税の「均等割」と「平等割」が軽減されます。
この場合の所得金額とは、43万円を控除する前の金額です。

国民健康保険税の軽減の詳細
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数(注釈)-1)×10万円以下
5割軽減 43万円+(給与所得者等の数(注釈)-1)×10万円+(被保険者数(ア)×29.5万円)以下
2割軽減 43万円+(給与所得者等の数(注釈)-1)×10万円+(被保険者数(ア)×54.5万円)以下
  • (注釈)被保険者数(ア)には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した世帯員を含みます。
  • (注釈)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
  • (注釈)給与所得者等の数については、給与所得者等が2人以上の場合にのみ計算されます。

軽減判定は、世帯内の国民健康保険加入者全員が住民税の申告(確定申告など)をしている場合は自動判定されます。
軽減を受けるためには、加入者全員の住民税の申告(確定申告など)が必要ですので、未申告の方は、所得の有無にかかわらず、必ず申告書を提出してください。

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

会社の倒産や解雇、雇用期間満了など事業主の都合で失業(離職)した65歳未満の人(非自発的失業者)の国民健康保険税は、離職日の翌日から翌年度末までの期間(最大2年間)、前年の給与所得を30%として算定します。
「雇用保険受給資格者証」の離職事由が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」が該当になります。
軽減を受ける場合、「雇用保険受給資格者証」を持参のうえ、市民課で手続きをしてください。
国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると、この措置は終了します。

国民健康保険税の減免について

国民健康保険税の減免制度は、災害や失業などにより国民健康保険税を納めることが困難になった場合に、申請による事情により国民健康保険税を減免する制度です。

減免に該当する事情とは?

  • 火災や風水害などによる被害にあった場合
  • 失業(定年・自己都合の場合は除く)や事業の不振などにより、前年に比べて収入が大幅に減少した場合
  • 長期の病気やケガなどにより生活が困窮している場合
  • 75歳の誕生月を迎える方が、会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である人(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合(詳細は下段に掲出)
  • 前記のほか、特別な事情があると認められる場合
    減免申請後、生活状況・収入状況等を調査のうえ、該当するか否か審査します。

被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行に伴う減免について

75歳以上の人が、被用者保険(社保・健保など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その人の扶養者(65歳以上の人)(以下、旧被扶養者)が国保に加入した場合、新たに国民健康保険税を負担することになるため、下記のとおり減免制度の適用を受けます。
なお、減免の申請は、国民健康保険への加入手続きをもって、減免申請があったことになります。

  • 旧被扶養者の人は、所得割はかかりません。
  • 旧被扶養者の人は、均等割は半額減免されます。
  • 旧被扶養者のみの世帯の平等割は半額減免されます。
  • 均等割・平等割の減免期間は2年間です。
  • ただし、7割・5割軽減を受けている世帯を除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
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