新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免措置
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は国民健康保険税が減免される場合があります。
- 対象となる世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の1.から3.のすべてに該当する世帯
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 減少されることが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。
- 減免の割合
- の場合 全額
- の場合
対象保険税額×減免割合(対象保険税額=A×B/C)- :当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- :世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
- :主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
- 減免割合
- 廃業・失業 ⇒ 10分の10
- (前年合計所得)300万円以下 ⇒ 10分の10
- 400万円以下 ⇒ 10分の8
- 550万円以下 ⇒ 10分の6
- 750万円以下 ⇒ 10分の4
- 1000万円以下 ⇒ 10分の2
- 対象となる保険税
令和4年度 第1期分から第8期分 - 申請の方法
- 上記の内容で、ご自身の世帯が該当である場合は、申請書類を記入し、添付書類を十分に確認していただき市民課へ持参、または郵送してください。(新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、体調不良時にはご来庁はお控えください。)
- 申請書及び申告書は伊豆市ホームページに掲載しますので、ダウンロードしてください。印刷環境のない方は、連絡していただければ郵送いたします。
- 申請に必要なもの
- 【共通】
- 国民健康保険税減免申請書
- 事業収入等申告書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)のコピー
- 【減免要件ごと】
- 死亡した場合 ⇒ 死亡の事実が確認できる書類
- 重篤な傷病を負った場合 ⇒ 医師の診断書等
- 減収が見込まれる場合 ⇒ 令和3年の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの。令和4年の事業収入見込額の根拠になるもの(事業帳簿や給与明細などのコピー)
- 廃業や失業の場合 ⇒ 廃業届や雇用保険受給資格者証のコピーなど
- 【共通】
- 申請期間
令和5年12月31日まで(当日消印有効)
減免処理が完了しましたら、減免決定通知書をお送りします。また減免適用の結果、納付済みの保険税が還付となる場合は、減免決定後おおむね1~2ケ月後に還付通知書をお送りしますので、国保税納付につきましては各納期限までの納付をお願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 保険年金・相談スタッフ(年金相談)
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9858 ファックス:0558-72-6588
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更新日:2023年05月09日