国民健康保険・後期高齢者医療の海外療養費の申請について

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更新日:2023年03月01日

国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者が、海外渡航中に急な病気やけがでやむを得ず受けた治療について、支払った額の一部が海外療養費として支給されます。
海外療養費の支給については、申請の内容などの審査を慎重に行なうため、時間をいただくことがあります。

支給の範囲

日本国内で保険適用とされる診療

下記のものは支給対象になりません

人工授精等の不妊治療、自然分娩、性転換手術、美容整形、最先端医療、交通事故やけんかなどの第三者行為または不法行為による病気やけがによる治療、治療目的での渡航での治療 など

支給額

海外の医療機関で行なわれた診療内容を日本の保険医療機関等で受けた場合の算定方法(診療報酬点数表に基づく算定)に準じて算定し、実際に支払った額と比較して、低い金額の方から一部負担金額を控除した額を支給します。

  • 現地で支払った額より相当程度低くなる場合もあります。
  • 支給は日本円とし、支給決定日の外国為替換算率を用いて計算します。
  • 申請から支給まで2~3か月かかります。

申請に必要なもの

申請に必要なものの詳細
申請に必要なもの 備考

国民健康保険療養費支給申請書または後期高齢者医療療養費支給申請書

市役所または各支所にあります。
診療内容明細書FormA 医師の署名が必要なため、渡航前にお取り寄せください。
領収明細書FormB(医科)または領収明細書FormC(歯科) 医師の署名が必要なため、渡航前にお取り寄せください。
診療内容明細書FormA、領収明細書FormB(医科)または領収明細書FormC(歯科)の和訳  
調査に関する同意書  
パスポート 渡航期間が確認できる箇所
医療機関に全額治療費を支払った領収書  
国民健康保険被保険者証 または 後期高齢者医療被保険者証  
認め印  
振込先のわかるもの 世帯主名義の預金通帳など

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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