高額療養費

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更新日:2023年06月22日

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が高額になったときは、申請をして認められると、限度額を超えた分が後から支給されます。

ただし、70歳未満の人と70歳以上の人では計算方法が異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担額が1か月の限度額を超えたとき、同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、その超えた分が後から支給されます。

自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
所得901万円超:ア 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得600万円超
901万円以下:イ
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得210万円超
600万円以下:ウ
80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円
所得210万円以下:エ
(住民税非課税世帯除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯:オ 35,400円 24,600円
  • 所得とは各被保険者の所得から基礎控除43万円を引いた金額
  • 医療費とは保険診療に係る費用の総額
  • 4回目以降とは過去12か月以内に4回以上高額療養費支給対象となった場合の金額(多数回該当)

同一世帯内で合算し、限度額を超えたとき

同一世帯内で、同じ月に21,000円以上(住民税非課税世帯も同様)の一部負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合

  1.  70歳以上75歳未満の人の自己負担額(上記)をまず計算
  2.  それに70歳未満の人の合算対象基準額を加えて、70歳未満の人の限度額にて計算

70歳以上の人の場合

自己負担限度額(月額)
区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【4回目以降 140,100円】
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【4回目以降 140,100円】
現役並み所得者 2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【4回目以降 93,000円】
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【4回目以降 93,000円】
現役並み所得者 1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【4回目以降 44,400円】
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【4回目以降 44,400円】
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円 57,600円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

4回目以降とは過去12か月以内に4回以上高額療養費支給対象となった場合の金額(多数回該当)

入院したときの食事代(1食あたり)

入院したときの食事代は、診療にかかる費用とは別に、1食分として下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

入院したときの食事代(1食あたり)の詳細
所得区分  標準負担額
住民税課税世帯(ア~エ)
(一般)
460円
住民税非課税世帯(オ)
低所得者2
  • 90日までの入院:210円
  • 過去12か月で90日を超える入院:160円
低所得者1 100円

過去12か月間で、区分オ、低所得者2の減額認定証の交付を受けている期間に90日を超える入院した場合は、申請をすることによって減額されます。90日を超える証明書(領収書等)、印鑑を持参していただき、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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