高額介護合算療養費

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更新日:2023年03月01日

高額介護合算とは

世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間(毎年8月から翌年の7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が下表の限度額より500円を超えた場合、申請することにより高額介護合算として支給されます。

合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

70歳未満の人
所得区分 限度額
所得901万円超:ア 212万円
所得600万円超901万円以下:イ 141万円
所得210万円超600万円以下:ウ 67万円
所得210万円以下:エ
(住民税非課税世帯除く)
60万円
住民税非課税世帯:オ 34万円
70歳以上の人
所得区分 限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

申請方法

該当する人には、市から3月中に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を送付します。支給申請書は、伊豆市の介護保険に対する支給申請も兼ねたものとなります。

支給対象期間内に伊豆市の国民健康保険以外の健康保険(他市町の国保、会社の健康保険など)に加入していた人は、転入前や以前加入していた健康保険から「自己負担証明書」を持参のうえ、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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