国民健康保険・後期高齢者医療 交通事故にあったとき

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更新日:2023年03月01日

交通事故などにあったとき

交通事故などの第三者(加害者)からの行為でケガをした場合も、届出をすることにより国民健康保険または、後期高齢者医療で治療を受けることができます。

このような場合も第三者からの事故になります

  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人の落下物に当たった
  • 傷害事件に巻き込まれた など

必ず届出を

交通事故など他人の行為でケガをした場合、『第三者行為による傷病届』を提出してください。この届出がないと、健康保険が使えないことがあります。
交通事故などにあったら、すぐに警察に届け出て、事故証明書をもらうのと同時に、市民課窓口への届出を忘れずにしましょう。

届出に必要なもの

  • 第三者行為傷病届等傷病届、事故発生状況報告書、念書、誓約書)
  • 事故証明書(交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。)
  • 認印
  • 保険証

医療費の負担は加害者の責任

第三者行為による傷病の医療費は、原則、加害者が全額負担すべきものです。国保または、後期高齢者医療で治療を受けると、各健康保険加入者の医療費を一時的に立替、後日、加害者に費用を請求します。

示談は慎重に

伊豆市に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませると健康保険が使えなくなります。示談を結ぶ前に、必ず市民課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
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