国民健康保険被保険者 傷病手当金について

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更新日:2023年03月16日

新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない日について傷病手当金を支給します。
傷病手当金を受給するのには、申請が必要です。事前にお電話での問合せをお願いいたします。

支給内容

直近3ヶ月の給与収入を直近3ヶ月の賃金発生日数で除した金額の2/3に、傷病のために休んだ日数(3日間を除く)を乗じた金額を支給します。(上限額があります。)

支給期間は、支給を始めた日から1年6ヶ月までとなります。

ただし、給与等が一部減額されて支給されている場合や休業補償を受給することができる場合は、支給額が減額されたり、または支給されない場合があります。

適用期間は、令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、療養のために労務に服することができない期間ですが、適用期間については今後の状況により変更となることがあります。

申請には、医師や事業主の証明が必要となります。
申請書の提出については、事前に担当スタッフまでご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 保険年金・相談スタッフ
伊豆市小立野38-2
電話:0558-72-9856 ファックス:0558-72-6588
お問い合わせフォーム

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