後援名義申請書について
後援名義の申請について
伊豆市教育委員会では、団体等が主催する各種の行事等が、明らかに社会教育または学校教育の充実や振興に寄与すると認められる事業に対し、「伊豆市教育委員会」の後援名義の使用を許可しています。
なお、行事等の内容によっては、後援名義等の使用を許可できないことがあります。
また、申請のあった事業に対し後援を許可したことで、市が経費等を負担することはありませんので、あらかじめ御了承ください。
該当する団体
- 官公庁及び独立行政法人
- 学校、学校関係者が組織する団体
- 地方公共団体
- 社会教育関係団体
- 新聞、通信、放送、映画会社、学術研究機関等
- 公益法人、NPO団体その他これらに準ずる団体
- 伊豆市運動施設条例施行規則(平成16年伊豆市教育委員会規則第24号)第6条第1項の規定により委員会が認めた団体
- 1から7までに掲げるもののほか、委員会が適当と認めた団体
事業の内容についての承認基準
- 事業内容が明らかに社会教育又は学校教育の充実又は振興に寄与するもので、専ら政治的、宗教的、商業的関係をもたないこと。
- 全国、全県、全市的な催しでありその対象が一般市民(児童、生徒、青少年、成人、高齢者等の対象別のものを含む。ただし、会員等の特定の者のみを対象とする場合を除く。)であること。
- 事業名、主催者、事業日程が明らかであること。
- 入場料、参加料等の対象者に対する経済的負担が過重でないこと。
- 開催の場所が公衆衛生、災害防止に関して十分な設備及び措置が講ぜられていること。
- 原則として委員会が経費を負担しないこと。
- 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれがあると認められないものであること。
申請方法について
申請書に必要事項を記入し、以下の関係書類を添えて、当該事業の開催日(当該事業を周知する文書等に委員会名を使用する場合は周知開始日)の14日前までに委員会に提出してください。
ただし、当該開催日のおおよそ1年以内に名義使用の承認を受けたもので当該事業内容と変らない事業に対する名義使用の承諾については、関係書類を省略することができます。
関係書類等
- 事業の目的及びその計画についてわかる書類(※予算書を含む)
- 委員会の名義使用を予定する印刷物等の見本(前回のチラシなどでも可)
- 新規に申請する団体については、当該団体に関する規約その他活動概要が明らかとなる書類
伊豆市教育委員会後援名義使用申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
実施報告書について
後援名義を使用した事業が終了した際は、速やかに事業実施報告書と以下の関係資料を添えて、伊豆市教育委員会へ直接または郵送で提出してください。
関係書類等
- 事業の決算に関する書類
- 名義を使用した印刷物(パンフレットやチラシ等)
- 事業の結果などがわかる書類(大会結果、事業報告書など)
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課 生涯学習スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5476 ファックス:0558-83-5480
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更新日:2024年01月04日