銃砲刀剣類について

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更新日:2024年02月19日

令和6年度 銃砲刀剣類登録審査会のお知らせ

 各審査会は「事前申し込み制」となっています。審査を希望される方は、該当日の1週間前までに静岡県文化財課(054-221-3169)へ電話にて申し込みをしてください。受付時間は月曜日から金曜日(休日を除く)の8時30分から17時までとなります。
 また、今後、社会情勢の変化に応じて審査会の中止又は延期する
場合があります。

銃砲刀剣類の所持

 銃砲や刀剣類は、「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」(銃砲刀剣類所持等取締法第3条)とされ、法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されています。
 しかし、美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類は、同法第14条の規定により、所有者の住所地である都道府県で登録することにより所持することができます。

1「家から銃砲又は刀剣類が出てきました。どうすればいいですか。」

 発見した時の状況(日時や発見場所等)を忘れないようにメモしてください。過去に登録された形跡がなければ(登録証の有無も含めて)、『伊豆中央警察署(生活安全課) 電話番号0558(76)0110』へ発見の連絡をします。

 登録(所持)を希望する場合には、警察で発行される「発見届出済証」に基づき、静岡県が実施する銃砲刀剣類登録審査会で審査を行います。審査手数料は1件につき6,300円の手数料がかかります。審査基準に満たない刀剣類は登録できません。

 なお、所持を希望しない場合には、届け出た警察署において廃棄委託をしてください。

2「登録証をなくしてしまいました。どうすればいいですか。」

 すみやかに登録証の再交付を受ける必要があります。銃砲刀剣類の登録は各都道府県で実施するため、再交付申請は登録都道府県へ行う必要があります。

 登録した県が不明の場合は、とりあえず静岡県文化財課へ連絡してください。

 再交付には手数料がかかります。なお、再交付に当たっては登録審査会での現物確認審査が必要です。登録証のない状態での刀剣類の所持は違法行為なので、速やかな手続きが必要です。

3「所有者が変わりました。どうすればいいですか。」

 刀剣類を譲り受けた方が、当該刀剣類が登録されている都道府県教育委員会へ所有者変更届出書を提出します。

 銃砲刀剣類所持等取締法では、所有者変更の届出は20日以内に行うとされています。なお、所有者変更に伴う登録証の書き換えはありません。また、所有者変更届出に対する当該都道府県教育委員会からの通知は行っていません。

4「どういうものが登録の対象になるのですか。」

登録の可否については、銃砲刀剣類登録審査会での審査によって判断されます。

登録対象となる銃砲刀剣類

古式銃砲

  1. 火縄式銃砲
  2. 火打ち石式銃砲
  3. 管打ち式銃砲
  4. 紙薬包式銃砲
  5. ピン打ち式銃砲
  6. 前各号に準ずる古式銃砲

以上の形式の古式銃砲であって、次の条件(客観的資料により証明できること)を満たすものが登録の対象となります。

  1. 日本製銃砲 概ね慶応三年(西暦1867年)以前に製造されたもの
  2. 外国製銃砲 概ね慶応三年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの

刀剣類

 日本刀が対象です。日本刀とは、武用又は鑑賞用として、伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼き入れを施したものを言います。やり、なぎなた、ほこ等はこれに含まれます。
 登録は刃渡り15センチメートル以上のものが対象ですが、それ以下のものでも、「発見届」の交付を受けたものは、必ず登録審査会で審査を受けてください。

お問い合わせ先

静岡県スポーツ・文化観光部文化局文化財課 銃砲刀剣類担当へ

  • 住所 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
  • 電話 054-221-3169

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 生涯学習スタッフ
伊豆市八幡500-1
電話:0558-83-5476 ファックス:0558-83-5480
お問い合わせフォーム

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