自動捕捉式はかりの検定早期受検について(お知らせ)

ページID : 6448

更新日:2026年04月23日

自動捕捉式はかりの検定早期受検に御協力ください

自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。
「既に使用している自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。
受検期限直前の令和8年度下半期に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに、検定を受検できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

「既に使用している自動捕捉式はかり」:令和6年(2024年)4月1日より前から取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり

※詳細については、下記の周知チラシをご覧ください。

対象機器

・目量10mg以上、目盛標識100以上、ひょう量5kg以下の次のもの。

自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自動はかり)

計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)

質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)

お問い合わせ先

自動捕捉式はかりの検定については、下記にお問い合わせください。

経済産業省 イノベーション・環境局 計量行政室

  • 住所 〒100-8901 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号
  • 電話 03-3501-1688
  • e-mail bzl-metrology-policy@meti.go.jp

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか