伊豆市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金

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更新日:2026年04月01日

伊豆市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金

静岡県内に本店等を有し、伊豆市に事務所を有する中小企業等向けの奨学金返還支援制度です。採用力強化を図るため、従業員に支援した奨学金返還のための手当等又は代理返還した額の一部を補助します。

対象企業の要件

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等であること、かつ、下記のすべての要件を満たす必要があります。
・静岡県内に本店又は主たる事務所を有すること。
・市内に事務所を有すること。
・市に対し、補助金の申請をする日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していないこと。
・県税及び市税に未納がないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと。
・静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。

対象従業員の要件

対象企業に採用され、市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、かつ、下記のすべての要件を満たす必要があります。
・雇用日において、奨学金を返還中であること、又は将来において返還することが確定していること。
・雇用日以後に市内に住民登録があること。
・対象企業が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日、伊豆市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱の施行日(令和8年4月1日)のいずれか遅い日以降に採用された者であること。
・対象企業から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること。
・雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと。
・事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。
・役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
・その他、対象従業員とすることが適当でないと県知事又は市長が認めた者でないこと。

対象となる奨学金

・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
・地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金(静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合又は特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部又は一部が免除されることとなるものを除く。)

補助対象及び補助率(額)

補助対象: 対象企業が行う1月から12月までの期間における中小企業等奨学金返還支援事業に要する経費

補助率(額): 対象従業員1人当たり、補助対象経費の10分の9を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
※対象従業員1人につき12万円を限度とする。
※予算の範囲内において交付するものとする。

(例) 手当として10万円(年間)を支給した従業員が3人いた場合
      10万円 × (9/10) × 3人 = 27万円を補助
 

交付申請

次に掲げる書類を提出してください。

1. 交付申請書(Wordファイル:18.8KB)
2. 事業計画書(Wordファイル:21.9KB)
3. 申立書(Wordファイル:19.9KB)
4. 同意書(Wordファイル:19KB)
5. 奨学金返済支援手当等の支給根拠となっている内部規定等の写し
6. 雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し
7. 支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し
8. 支援対象者の住民票
9. 中小企業等の登記事項証明書及び定款の写し
10. 中小企業等の市税の納税証明書又は非課税証明書
11. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

提出期限

次のいずれか早い日まで

・申請者が補助事業に参画した日以降で対象従業員の給料日(給料とともに補助金を交付する場合)の2週間前

・申請者が補助金の交付を希望する日の属する年度の12月10日

<備考>

当該年度の4月30日までに交付申請書が提出された場合は、当該年の1月1日に遡って補助の対象とすることができます。

交付の条件

次に掲げる事項は、補助金の交付の決定をする際の条件となります。

1 .次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
・補助事業の内容の変更(事業費の20パーセント以下の変更を除く。)をしようとする場合
・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2. 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
3. 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

変更の承認申請

申請内容に変更の承認を受けようとするときには、次に掲げる書類を提出してください。

1. 変更承認申請書(Wordファイル:18.9KB)
2. 変更事業計画書(Wordファイル:21.9KB)
3. その他市長が必要と認める書類

実績報告

補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を提出してください。

1. 実績報告書(Wordファイル:19.5KB)
2. 事業実績書(Wordファイル:19.9KB)
3. 支援対象者の奨学金返還額がわかる書類(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合は「スカラネットPS」の詳細情報の画面)の写し
4. その他市長が必要と認める書類

提出期限

次のいずれか早い日まで

・事業完了の日から起算して30日を経過した日
・補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月31日

請求

補助金を請求するときは、交付確定通知書を受領後、交付確定額を記載の上、請求書を提出してください。

請求書(Wordファイル:19KB)

特例措置について

令和8年度分について

1.補助対象

対象企業が行う令和8年4月から令和8年12月までの期間における中小企業等返還支援事業に要する経費とします。

2. 交付申請の提出期限

補助金の交付を希望する日の属する年度の4月30日までに交付申請書が提出された申請については、この年度の4月1日に遡って補助の対象とすることができます。

注意事項

・奨学金貸与期間によっては、代理返還制度を設けていない場合もあるため、手当支給と代理返還の両方を規定することも考えられます。

・労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用している事業場では「就業規則」を作成し、同法第90条の規定により、所轄労働基準監督署に届ける必要があります。就業規則を変更した場合も同様に届け出る必要があります。

・対象従業員の範囲、支給時期、金額等については、自由に設定いただいて構いませんが、本事業の補助金の支給には一定の要件があります。労働基準法の均等待遇の観点を踏まえ、労使で十分に話し合った上で、規定内容を決定してください。


次の規定方法および記載例を参考に就業規則を定めてください。

就業規則等の規定方法及び記載例(Wordファイル:14.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

観光商工課 観光商工スタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-72-9911 ファックス:0558-72-9909
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