自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されました
令和8年4月1日に道路交通法が一部改正され、自転車に対する交通反則通告制度(青切符)が導入されました。
自転車に乗る際の安心・安全な利用を図るため、改めてルールを確認しましょう。
自転車安全利用五則
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
・道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を通って道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
歩行者用信号機の青色信号の点滅の意味は、黄色信号と同じです。
次の青色信号になるまで待ちましょう。
(3)夜間はライトを点灯
・無灯火は、車等から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
(4)飲酒運転は禁止
・お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。
また、飲酒をした者に自転車を提供したり一緒に乗ることや、飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供してはいけません。
(5)ヘルメットを着用
・自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、ヘルメットを かぶりましょう。
青切符注意事項


自転車が加害者となった事故には高額賠償事例もあります!
高額賠償額の事例

静岡県では、自転車保険への加入が義務化されています!
万が一の事故に備えて、必ず保険に加入してください。
車が自転車を追い越す際はご注意ください
令和8年4月から車が自転車を追い越しをする際の自転車との間隔や速度の義務を定めた規則が制定されました。
〇追い越し間隔
・1m~1.5m
※法律上「十分な間隔」を具体的に定めた数値はありませんが警視庁からは上記数値が推奨されております。
〇速度
・20km/h~30km/h
※1メートル程度、十分な間隔が確保できない場合、状況に応じて自動車が安全な速度まで減速することも義務となります。
自転車のルールとマナー
警視庁や静岡県警のホームページでは、より詳しい青切符についてをご確認することが出来ます。
生活に欠かせない交通手段である自転車のルールとマナーを知り、東京2020大会自転車競技開催地として、安全で快適な自転車文化を、未来へのレガシーとして継承していきましょう!
【警視庁ホームページ】
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
【静岡県警ホームページ】
https://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jitenshajikoboushi/2008012.html
この記事に関するお問い合わせ先
観光商工課 自転車まちづくりスタッフ
伊豆市小立野24-1
電話:0558-74-2020 ファックス:0558-72-9909
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更新日:2026年04月06日