令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります

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更新日:2024年09月26日

令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

児童扶養手当の制度については、こちらをご確認ください。

改正内容

1.所得限度額の引上げ

受給資格者本人に係る所得制限限度額が一部引き上げられます。

限度額

 

全部支給所得限度額

一部支給所得限度額

扶養親族数

改正前

改正後

改正前

改正後

0人

49万円

69万円

192万円

208万円

1人

87万円

107万円

230万円

246万円

2人

125万円

145万円

268万円

284万円

3人

163万円

183万円

306万円

322万円

以降1人につき

38万円加算

※上記は所得ベースの金額です


これにより、令和5年中の所得において、受給資格者本人の所得が前年と同額であっても、これまで支給停止であった方が一部支給となる、又は一部支給であった方が全部支給となるなど、手当額が変更となる場合があります。

現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請を行うことで、11月分から手当が支給される場合があります。
詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

 

2.第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、全部支給の場合は一律10,750 円、一部支給の場合は10,740円~5,380円となります。(所得に応じて決定されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
お問い合わせフォーム

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