令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わります
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
児童扶養手当の制度については、こちらをご確認ください。
改正内容
1.所得限度額の引上げ
受給資格者本人に係る所得制限限度額が一部引き上げられます。
|
全部支給所得限度額 |
一部支給所得限度額 |
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扶養親族数 |
改正前 |
改正後 |
改正前 |
改正後 |
0人 |
49万円 |
69万円 |
192万円 |
208万円 |
1人 |
87万円 |
107万円 |
230万円 |
246万円 |
2人 |
125万円 |
145万円 |
268万円 |
284万円 |
3人 |
163万円 |
183万円 |
306万円 |
322万円 |
以降1人につき |
38万円加算 |
※上記は所得ベースの金額です
これにより、令和5年中の所得において、受給資格者本人の所得が前年と同額であっても、これまで支給停止であった方が一部支給となる、又は一部支給であった方が全部支給となるなど、手当額が変更となる場合があります。
現在、児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに児童扶養手当の新規申請を行うことで、11月分から手当が支給される場合があります。
詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、全部支給の場合は一律10,750 円、一部支給の場合は10,740円~5,380円となります。(所得に応じて決定されます。)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
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更新日:2024年09月26日