令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度の一部改正について(再案内)
制度改正の概要
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代までに拡充
・第3子以降の支給額を増額
・子どもの人数カウント年齢が大学生年代までに拡充
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
※高校生年代:18歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
※大学生年代:22歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
※改正後の初回支払は令和6年12月10日(火曜日)(10~11月分の手当)
手当額(月額)
申請者の所得に関係なく、手当額は下表のとおりです。
児童の年齢 | 1人あたりの月額 | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | なし(人数カウントのみ) | なし(人数カウントのみ) |
※高校生年代:18歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
※大学生年代:22歳の誕生日後に最初の3月31日を迎えるまでの子ども
(例1)21歳、17歳、15歳の子どもがいる世帯:月額40,000円
21歳(大学生年代、人数カウントあり)、17歳(高校生年代)、15歳(中学生)
(例2)23歳、17歳、15歳の子どもがいる世帯:月額20,000円
23歳(人数カウントなし)、17歳(高校生年代)、15歳(中学生)
制度拡充に伴う手続き
現行の児童手当等を受給されている方は、原則として申請不要です。
次の「制度拡充に伴い申請が必要な方」に該当する場合は、申請が必要です。
※対象となる可能性がある方には、9月上旬頃に通知を送付します。ただし、子どもの住民登録地が伊豆市以外にある場合等、伊豆市で把握できない場合は通知は届きませんのでご注意ください。
※下記チラシを参考にしてください。
チラシ(認定されている世帯) (PDFファイル: 242.6KB)
チラシ(認定されていない世帯) (PDFファイル: 273.7KB)
制度拡充に伴い申請が必要な方
1 所得限度額超過により、児童手当を受給していない方
2 中学生以下のお子さんを養育していないが、高校生年代のお子さんを養育している方
3 新たに施設入所等児童となる方がいる施設等受給資格者の方
4 大学生年代及び高校生年代以下のお子さんを養育しており、かつ、お子さんを3人以上養育している方
※大学生年代が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※3人以上の子を養育している場合でも、すべての子が高校生年代以下の場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
手当が受給できる方
・児童手当を受給できる方は、伊豆市にお住まいで、高校生年代以下のお子さんを国内で養育している父母のうち、所得が高い方です。
・公務員の方は、職場での申請となります。詳しくは、職場の給与担当者へお問い合わせください。
・次に該当する場合は、個別にご状況を確認させていただいた上で、申請を受け付けますので、子育て支援課へお問合せをお願いします。
1 離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童と同居している配偶者
2 父母に代わって養育している保護者
3 施設、里親で養育している方
申請書様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 113.3KB)
申請に必要なもの
1 申請者本人名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
2 申請者本人の健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)※国家公務員共済、日本郵政共済、地方公務員共済加入者のみ
3 申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※個人番号は、(1)個人番号カード(写真のあるマイナンバーカード)、(2)通知カード(写真のない、番号のみ記載されたカード)及び本人確認ができるもの(免許証など)の2種類、いずれかの方法で確認します。
※その他、単身赴任などでお子さんと別居している場合や、父母以外の方がお子さんの面倒を見ている場合など、上記以外にも別途書類の提出が必要になることがありますので、ご了承ください。
申請方法
電子申請、郵送、窓口
※郵送の場合、申請書の受理日については、申請書が伊豆市に届いた日となります。また、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、必要に応じて書留等をご利用ください。
※窓口混雑緩和のため、電子申請または郵送での提出にご協力をお願いいたします。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで ※郵送の場合、同日必着
<注意>なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は支給月は遅れますが、制度改正対応分について令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 こども家庭スタッフ
伊豆市小立野66-1 修善寺生きいきプラザ2階
電話:0558-72-9864 ファックス:0558-72-1196
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更新日:2024年12月06日