新型コロナウイルス感染拡大及び原油価格の高騰により厳しい状況が続いている市内事業者に対して、事業継続を支援することを目的として給付金を支給します。
対象となる事業者
給付金の対象になるためには、次の要件に全て該当することが必要となります。
[対象要件]
1. 伊豆市内において事業を営んでいること
2. 納期が到来する市税、上下水道料金その他市に納めるべき全ての料金に滞納がないこと
3. 令和3年7月末までに創業していること
4. 代表者や役員等が、伊豆市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
5. 宗教上の組織、団体でないこと
6. 政治団体でないこと
7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業者でないこと
8. 燃料費高騰対策運送事業者支援給付金の交付を受けていないこと
9. 燃料費高騰対策公共交通事業者支援給付金の交付を受けていないこと
給付金の申請、算出について
対象経費について
対象経費 = 令和4年4月から9月までの任意の連続した2ヵ月間に使用した燃料に係る経費
※燃料(重油、ガソリン、軽油、灯油、プロパンガス)
給付金計算方法
対象経費(2ヶ月) - 前年同月(2ヶ月) = 差し引いた額の2分の1(100円未満切捨て)
※給付額の上限は300万円(給付額が20万円に満たない場合は不交付)
(例)150万円(R4.4~5)-90万円(R3.4~5) = 60万円
60万円/2 = 30万円の給付
受付期間
令和4年10月6日から令和5年1月31日まで
※令和5年1月31日の消印有効
書類の提出方法
郵送(特定記録郵便)で提出してください。
※特別記録郵便は、郵便局窓口でお申し込みください。
※封筒に差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。
※コロナウイルス感染拡大防止の観点から、持参による申請はできません。あらかじめご了承ください。
【郵送先宛名】 〒410-2413
静岡県伊豆市小立野24-1
伊豆市役所 産業部観光商工課
伊豆市緊急経済対策スタッフ行
給付金が支給されるまでの日数
全ての申請書類が提出されしだい審査を始めます。概ね1~3週間程度を予定しています。
申請書類
給付金の申請には下記の書類が必要です。
・伊豆市新型コロナウイルス感染症及び燃料費高騰対策事業者支援給付金交付申請書(様式第1号
・誓約書(様式第2号)
・営業の実態を確認することができる資料(市内事業所が確認できる会社パンフレット等)
・燃料費の確認ができる資料
※燃料費の資料をレシートで提出する場合は、エクセル等で計算書を併せて添付すること
・請求書(様式第4号)
・金融機関の通帳のコピー(表紙及び通帳開いて1~2P)
※金融機関、支店、口座種類、口座番号、口座名義が確認できること※申請書等は下記よりダウンロードしてください。
給付金交付申請書(様式第1号)
誓約書(様式第2号)
請求書(様式第4号)
案内チラシ
問合わせ
伊豆市観光商工課 緊急経済対策スタッフ
〔令和4年10月6日~令和5年1月31日〕
電話 0558-72-9911(受付時間9:00~16:30)
このページに関するお問い合わせ
- 観光商工課観光商工スタッフ
- 伊豆市小立野24-1 電話:0558-72-9911 FAX:0558-72-9909