伊豆市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業所の事業主が、国の雇用調整助成金の申請に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用について、3万円を限度(一事業者1回限り)に補助金を交付します。
※令和2年1月24日~令和3年2月28日までの「雇用調整助成金」に係る申請が対象となります。
※伊豆市では、上記の補助金以外に国の雇用調整助成金の交付決定を受けた市内の中小企業者に対し、上乗せ助成金の支給を予定しておりましたが、こちらにつきましては、国の雇用調整助成金制度の改正により助成率や補助上限額の引き上げなどの制度拡充が図られたことから、市による上乗せ補助については実施を取り止めさせていただきました。
●補助対象者
下記のすべての条件(主な条件)を満たす必要があります。
・国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内に事業所を有する中小企業者であること
・納期限が到来した市税の納税が完了していること
・事業所の役員及び従業員が、伊豆市暴力団排除条例(平成24年伊豆市条例第2号)第2条第3号の暴力団員等でない者であること
●補助対象費用及び補助額
補助対象費用:雇用調整助成金の支給申請事務を社会保険労務士に委託したことにより要した(社会保険労務士に支払った)費用
補助額:1社あたり1回限り、上限3万円
●手続きの流れ
1.国の雇用調整助成金の支給決定後、60日以内(または、令和3年3月31日のいずれか早い日まで)に市へ必要書類を添付して「交付申請書」を提出
2.市で内容を審査後、「交付決定兼交付確定通知書」を交付
3.市へ「請求書」を提出
4.市から指定口座に支払い
●申請方法
交付申請
申請費用補助金の交付を受けようとする方は、国の雇用調整助成金の支給決定後、60日以内(または、令和3年3月31日のいずれか早い日まで)に交付申請書をご提出ください。
■必要書類
1.
伊豆市雇用調整助成金申請費用補助金交付申請書(様式第1号)【Wordファイル】
2.労働局(国)が発行した「雇用調整助成金支給決定通知書」の写し
3.社会保険労務士への雇用調整助成金の支給申請事務の委託に係る費用に支払いを証する資料
※領収書の写し等(委託契約書や請求書の写しなど費用の明細が確認できるものを含む)
4.市税の完納証明書
※伊豆市の課税がなく完納証明書を添付できない場合は、営業許可証や開業届の写し、法人登記事項証明書の写し、事務所の賃貸借契約書、公共料金の領収書など、
市内で事業を営んでいることがわかる書類を添付してください。
5.補助金の振込先口座通帳のコピー(通帳の表紙の裏の見開きなど、金融機関名(金融機関コード)・支店名(店番)・預金種別・口座番号・口座名義のわかる部分)
※振込先口座は申請者ご本人の口座(法人の場合は当該法人の口座)に限ります。
請求
補助金の交付確定通知を受けた方は、速やかに以下の請求書を提出してください。
■必要書類
1.
伊豆市雇用調整助成金申請費用補助金請求書(様式第4号)【Wordファイル】
このページに関するお問い合わせ
- 観光商工課観光商工スタッフ
- 伊豆市小立野24-1 電話:0558-72-9911 FAX:0558-72-9909