「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の取扱期間が延長(R2.12/31→R3.3.31)されたことに伴い、利子補給の適用対象期間を令和3年3月31日まで延長しました。
伊豆市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少など大きな経営支障が見込まれる中小企業者等の資金繰りを支援するため、「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資を受けた中小企業者等に対し、当初3年間分にかかる利子補給を予算の範囲内において実施します。
●利子補給対象者
下記のすべての条件(主な条件)を満たす必要があります。
・令和2年2月12日から令和3年3月31日までに「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資を受けた中小企業者等であること
・1年以上継続して市内で同一事業を営む中小企業者等であること
・納期限が到来した市税の納税が完了していること(徴収猶予を申請したものを除く)
●利子補給率
基準金利より県利子補給率を差し引いた率
●手続きの流れ
1.融資実行後(概ね30日以内に)、市へ必要書類を添付して「承認申請書」を提出
2.市で内容を審査後、「承認通知書」を交付
3.市へ必要書類を添付して「利子補給交付申請書」を提出
※3/1~8月末の返済分をまとめて9/20まで、9/1~2月末の返済分をまとめて3/20まで
4.市で内容を審査後、「交付決定兼交付確定通知書」を交付
5.市へ請求書を提出
6.市から指定口座に支払い
●申請方法
承認申請
利子補給金の交付を受けようとする方は、融資実行後(概ね30日以内に)承認申請書をご提出ください。
■必要書類
1.
伊豆市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金承認申請書(様式第1号)【Wordファイル】
2.「静岡県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)」の融資を受けたことがわかる書類
※借入金融機関の発行する融資実行通知書の写し、借入金融機関との契約書の写し及び保証協会の保証書の写し等
3.借入金融機関の発行する償還表の写し
※融資実行時に支払った利子金額が償還表(返済予定表等)に記載されていない場合は、その額を証する書類(融資計算書等)も必要となります。
4.市税の完納証明書
※伊豆市の課税がなく完納証明書を添付できない場合は、営業許可証や開業届の写し、法人登記事項証明書の写し、事務所の賃貸借契約書、公共料金の領収書など、
市内で事業を営んでいることがわかる書類を添付してください。
交付申請
承認を受けた方で、利子補給金の交付を受けようとする方は、以下のそれぞれの期日までに交付申請書をご提出ください。
■提出期日
・3/1~8月末の返済分は、9/20まで
・9/1~2月末の返済分は、3/20まで
■必要書類
1.
伊豆市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付申請書(様式第3号)【Wordファイル】
2.借入金融機関の発行する
「元金及び利子支払証明書」(様式第4号)【Wordファイル】
3.交付申請年度の市税の納税証明書
※伊豆市の課税がなく納税証明書を添付できない場合は、営業許可証や開業届の写し、法人登記事項証明書の写し、事務所の賃貸借契約書、公共料金の領収書など、
市内で事業を営んでいることがわかる書類を添付してください。
4.補給金の振込先口座通帳のコピー(通帳の表紙の裏の見開きなど、金融機関名(金融機関コード)・支店名(店番)・預金種別・口座番号・口座名義のわかる部分)
※振込先口座は申請者ご本人の口座(法人の場合は当該法人の口座)に限ります。
請求
補助金の交付確定通知を受けた方は、速やかに以下の請求書を提出してください。
■必要書類
1.
伊豆市新型コロナウイルス感染症対策利子補給金請求書(様式第6号)【Wordファイル】
このページに関するお問い合わせ
- 観光商工課観光商工スタッフ
- 伊豆市小立野24-1 電話:0558-72-9911 FAX:0558-72-9909