手話が言語であるとの認識に基づき、協働の精神をもって、手話の理解に努め、市民がお互いを尊重し、夢と希望を抱き、心豊かに共生することができる地域社会を目指すため、令和元年12月市議会定例会で「伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例」を制定し、12月9日から施行となりました。
[伊豆市民が共にあゆむ手話言語条例の概要]
○基本理念
・手話が言語であることを認識する。
・ろう者は手話により意思疎通を図る権利を持つ。
・ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重する。
※「ろう者」とは・・・聴覚に障害がある者のうち手話を言語として日常生活又は社会生活を営む方。
○市の責務
・手話への理解の促進と手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に推進する。
○市民の役割
・手話への理解を深める。
・手話への理解の促進と手話の普及のための市の施策に協力するよう努める。
○ろう者の役割
・手話通訳者の育成、その他の市の施策に協力する。
・手話への理解の促進と手話の普及に努める。
○事業者の役割
・手話への理解の促進と手話の普及のための市の施策に協力する。
・ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努める。
このページに関するお問い合わせ
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