り災(罹災)証明書とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地すべり、その他)により住家が被災し破損した場合、建物の被害調査を基に認定された災害による被害の度合(全壊、大規模半壊、半壊等)を証明するものです。(災害対策基本法第90条の2)
この証明書は、生活再建の取り組みを支援する各種被災者支援策の判断材料となります。
なお、証明書の発行開始や発行までの日数は、災害の規模、状況(地震・水害・風害など)により異なります。
※被害を受けた状況の確認は速やかに行いますが、担当者がお伺いするまでに、現状のまま放置しておくことが危険であったり、生活に支障をきたすような場合は、被害を受けた状況を写真撮影していただいた後、片づけや修繕を進めていただきますようお願いいたします。
撮影のポイントは、「住まいが被害を受けたときに最初にすること」を参考にしてください。 または、常葉大学社会災害研究センター作成のリーフレットが参考となります。(「トリセツ 水害」で検索してください。)
撮影した写真は被害状況調査時に確認させていただきます。
被害を受けた状況を写真撮影せずに片付けや修繕をすると、被害の度合の判定が困難となりますので、ご協力をお願いします。