介護保険施設に入所した場合(ショートステイを含む)、介護サービス費用の1割、2割または3割のほか、居住費、食費の全額が利用者の負担になります。
ただし、一定の支給要件に該当する場合、それら費用が軽減される場合があります。
申請後、対象となった場合「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、負担額の見直しが行われました。
軽減対象となるサービス
●施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
●ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)
対象者
次のどちらにも該当する場合、対象となります。
①住民税非課税世帯であること。(配偶者と世帯分離している場合、その配偶者も非課税であること。)
②預貯金等が一定額以下であること。(下記【利用者負担段階】参照)
※預貯金等の範囲
預貯金、投資信託、有価証券、現金など
申請に必要なもの
●介護保険負担限度額認定申請書(窓口にあります)
●個人番号のわかるもの
●預貯金等の額がわかるもの
(直近2,3ヶ月を確認します。通帳を記帳し本人及び配偶者の名義の通帳をすべてお持ちください。)
介護保険負担限度額認定申請書
利用者負担段階及び1日当たりの負担限度額
【利用者負担段階】
利用者負担段階 |
対象要件 |
第1段階 |
住民税非課税世帯で老齢年金受給者・生活保護受給者 |
第2段階 |
住民税非課税世帯 (世帯を分離している配偶者・ 内縁関係を含む) |
本人の年金収入等が80万円以下 |
かつ、預貯金等の合計が 単身650万円、夫婦1,650万円 |
第3段階① |
本人の年金収入等が80万円以上 120万円以下 |
かつ、預貯金等の合計が 単身550万円、夫婦1,550万円 |
第3段階② |
本人の年金収入等が120万円以上 |
かつ、預貯金等の合計が 単身500万円、夫婦1,500万円 |
【1日当たりの負担限度額】
負担限度額 の段階 |
居住費(滞在費)(円) |
食費(円) |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
施設入所者 |
ショートステイ 利用者 |
第1段階 |
820 |
490 |
490 (320) |
0 |
300 |
300 |
第2段階 |
820 |
490 |
490 (420) |
370 |
390 |
600 |
第3段階① |
1,310 |
1,310 |
1,310 (820) |
370 |
650 |
1,000 |
第3段階② |
1,310 |
1,310 |
1,310 (820) |
370 |
1,360 |
1,300 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
不正行為への加算金について
預貯金額などの申請において不正を行った場合、給付した額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を支払うこととなります。
このページに関するお問い合わせ
- 健康長寿課介護保険スタッフ
- 伊豆市小立野66-1修善寺生きいきプラザ内 電話:0558-74-0150 FAX:0558-74-0151