【償却資産の申告】
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を市に申告してください。
昨年までに申告されている方は、償却資産の増減を申告してください。
新たに申告される方は、1月1日現在所有している償却資産すべてを申告してください。
【償却資産とは】
事業を営んでいる人が、その事業のために所有している構築物、機械、装置、工具、器具・備品などの
ことです。(土地・家屋は含まれません。)
資産の種類ごとに申告対象資産を例示します。
1 構築物(舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、広告塔 など)
2 機械および装置
(各種製造設備等の機械及び装置、太陽光発電設備 ※個人の住宅用で10kW未満の設備を除く など)
3 船舶(ボート、船舶、漁船、遊覧船 など)
4 航空機(旅客機、ヘリコプター、グライダー など)
5 車両および運搬機(農耕作業用の自動車で最高時速が毎時35km以上のもの並びに台車 など
大型特殊自動車 ※分類番号が「0、9、00~09、90~99、000~099、900~999」
※自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は除きます。)
6 工具、器具、備品
(パソコン、陳列ケース、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、 衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機 など)
【申告の必要がない少額資産】
① 使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の資産の内、一時に損金算入したもの
② 取得価額が20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
③ 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、
取得価額が20万円未満のもの
【評価額の計算方法】
償却資産の評価額は、償却資産の取得時期、取得価額および耐用年数をもとに計算します。
毎年、耐用年数に応ずる減価率表にもとづき、取得価額の5%まで減価計算します。
【事業を廃業、譲渡または移転された方】
償却資産申告書の「18備考」欄に廃業、譲渡または移転したことを記入して申告してください。
【事業主(資産の所有者)が亡くなられた場合】
事業を引き継いだ方が申告していただくようになります。申告書の氏名・住所を訂正し
申告をお願いします。廃業された場合にはその旨を記入し申告してください。