伊豆市では、地域振興策の一環として、半島振興法、過疎地域自立促進特別措置法、地域再生法に基づき固定資産税の優遇措置を受けることができます。なお、優遇措置が重複する場合はいずれかの制度を選択することとなります。
半島振興法における固定資産税の不均一課税について
半島振興法に伴う課税の特例により、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。
適用を受けるためには、事前に産業振興機械等の取得等に係る確認を受ける必要があります。確認申請のお手続きについてはこちらのページをご覧ください。
半島振興法に基づく伊豆市産業振興促進計画について■対象地域
伊豆市全域
■対象事業
製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
■対象者
半島振興法第9条の2第1項に基づく伊豆市産業振興促進計画に適合する認定事業者であり、青色申告書を提出する個人または法人であること。
■対象資産
平成29年4月1日~令和3年3月31日までに取得し、租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる下記の資産および敷地が対象。(平成31年度税制改正により、期間が延長されました。)
①家屋(対象事業の用に供するもの)
②償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)
③土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の水平投影面積に相当する部分のうち、事業の用に直接供される部分)
■対象資産の取得価格要件
対象となる家屋・償却資産の取得価格の合計が次の金額を超えること
①製造業及び旅館業
個人及び資本金1,000万円以下の法人・・・500万円以上
資本金1,000万円超5,000万円以下の法人・・・1,000万円以上
資本金5,000万円以上の法人・・・2,000万円以上
②情報サービス業及び農林水産物等販売業
個人及び法人(資本金による制限なし)・・・500万円以上
■適用期間
当該固定資産が新たに課税される年度以降3年間
■税率
【初年度】0.14/100(通常税率の10分の1)
【第2年度】0.35/100(通常税率の4分の1)
【第3年度】0.70/100(通常税率の2分の1)
■申請手続き
不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。添付書類など詳細については、事前にお問い合わせください。
問い合わせ先 伊豆市税務課 TEL0558-72-9852
固定資産税の不均一課税申請書[様式第1号]-国税・県税の特例制度について-
国税【所得税・法人税】や県税【事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産)】についても、特例措置があります。
■国税【所得税・法人税】の割増償却制度
制度を活用したい方は、税務申告前に伊豆市観光振興課へ確認申請書を提出し、市が発行する確認書を税務申告時に添付する必要があります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
国土政策:半島・離島・奄美群島における割増償却制度(外部リンク)
■県税【事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産)】の不均一課税または課税免除
県税の特例制度を活用したい方は、こちらのページをご覧ください。
半島地域・過疎地域における県税の特例措置について(外部リンク)
過疎地域固定資産税の課税免除について
令和3年4月1日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことに伴い、過疎地域における固定資産税の課税の特例について対象地域などが拡充されました。
変更点および制度概要については以下の表のとおりです。
なお、過疎地域自立促進特別措置法による平成29年4月1日から令和3年3月31日の期間に取得された固定資産で、その要件に該当する場合は引き続き固定資産税の特例(課税免除)を受けることができます。
|
H29.4.1~R3.3.31まで |
R3.4.1以降~R6.3.31 |
根拠法令 |
過疎地域自立促進特別措置法 |
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 |
対象地域 |
旧土肥町地区(土肥、小土肥、八木沢、小下田) |
伊豆市全域 |
対象事業 |
製造業、農林水産物等販売業、旅館業 |
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報通信サービス業(追加) |
対象者 |
青色申告書を提出する個人または法人であること。 ※ 変更ありません |
対象資産 |
平成29年4月1日~令和3年3月31日までに取得し、租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる下記の資産および敷地が対象。 |
令和3年4月1日~令和6年3月31日までに新設、増設、取得又は製作若しくは建設され、租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる下記の資産および敷地が対象。 |
①家屋(対象事業の用に供するもの) ②償却資産(対象事業の用に供する機械・装置) ③土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の水平投影面積に相当する部分のうち、事業の用に直接供される部分) |
対象資産の 取得価格要件 |
対象となる家屋・償却資産の取得価格が2,700万円を超えていること |
製造業及び旅館業 ①個人及び資本金1,000万円以下の法人・・・500万円以上 取得又は製作若しくは建設 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人・・・1,000万円以上 取得又は製作若しくは建設 資本金5,000万円超の法人・・・2,000万円以上 新設又は増設のみ |
②情報サービス業及び農林水産物等販売業 個人及び法人(資本金による制限なし)・・・500万円以上 取得又は製作若しくは建設 |
適用期間 |
当該固定資産が新たに課税される年度以降3年度の固定資産税が免除 ※ 変更ありません |
■申請手続き
課税免除の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書および明細を提出していただく必要があります。添付書類など詳細については、事前にお問い合わせください。明細書参考様式を使用、または同様の明細を作成し添付していただきますようお願いいたします。
問い合わせ先 伊豆市税務課 TEL0558-72-9852
課税免除申請書[様式第1号](令和3年3月31日まで取得資産用)
課税免除申請書[様式第1号](令和3年4月1日以降取得資産用)
第1号様式資産明細書(参考様式)
過疎地域に係る市税の課税免除の手続き-県税の特例制度について-
■県税【事業税・不動産取得税・固定資産税(大規模償却資産)】の不均一課税または課税免除
県税の特例制度を活用したい方は、沼津財務事務所へお問い合わせください。
沼津財務事務所 法人055(920)2029 個人055(920)2030 不動産055(920)2033
地域再生法における固定資産税の不均一課税について
地域再生法に伴う課税の特例により、静岡県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定」を受け、認定から2年以内に取得された固定資産で、要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税の特例(不均一課税)を受けることができます。
適用を受けるためには、事前に静岡県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定」を受ける必要があります。認定申請のお手続きについてはこちらのページをご覧ください。
静岡県/地方拠点強化税制のご案内(外部リンク)内閣府/地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(外部リンク)
■対象地域
伊豆市全域
■対象事業
全業種
■対象者
地域再生法第17条の2第3項に規定する認定事業者であり、青色申告書を提出する個人または法人であること。
■対象資産
租税特別措置法第12条または第45条に規定される特別償却の適用を受けることができる下記の資産および敷地が対象。
①家屋(対象事業の用に供するもの)
②償却資産(対象事業の用に供する機械・装置)
③土地(取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した場合で、当該家屋の水平投影面積に相当する部分のうち、事業の用に直接供される部分)
■対象資産の取得価格要件
対象となる家屋・償却資産の取得価格の合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)
■適用期間
当該固定資産が新たに課税される年度以降3年間
■税率
①地域再生法第17条の2第1項第1号に規定する事業(移転型事業)
【初年度】0.14%
【第2年度】0.35%
【第3年度】0.70%
②地域再生法第17条の2第1項第2号に規定する事業(拡充型事業)
【初年度】0.14%
【第2年度】0.467%
【第3年度】0.933%
■申請手続き
不均一課税の適用を受ける場合、毎年1月31日までに申請書を提出していただく必要があります。添付書類など詳細については、事前にお問い合わせください。
問い合わせ先 【不均一課税について】
伊豆市税務課 TEL0558-72-9852
固定資産税の不均一課税申請書[様式第1号]
【地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定について】
静岡県総合政策課 TEL054-221-3201
-国税・県税の特例制度について-
国税【所得税・法人税】、県税【事業税・不動産取得税】の特例制度を活用したい方は、こちらのページをご覧ください。
静岡県/地方拠点強化税制のご案内(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
- 税務課資産税スタッフ
- 伊豆市小立野38-2 電話:0558-72-9852 FAX:0558-72-6588