「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
詳細は、中小企業庁作成の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
下記書類を提出してください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本及び写し 各1部)
・先端設備導入計画
・先端設備導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・納税証明書 ※税務課で滞納が無い証明を受けたものを提出してください。
固定資産税の特別措置法を受ける予定の方は下記の書類が必要です。
・工業会証明書の写し
・先端設備等に係る誓約書
・リース契約の場合、リース契約見積書及び公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。