新型コロナウイルス感染拡大に伴う、土地利用事業並びに開発行為等の事前相談に関する窓口業務の実施について
(令和2年4月13日時点)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染のおそれが減少するまでの当面の間は、感染予防のため、再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の届出、土地利用事業並びに開発行為(都市計画法29条の開発行為の許可)に関する事前相談については、緊急事態宣言地域に住所のある申請者様に便宜を図り、郵送での受付を行います。
※緊急事態宣言地域に住所のある申請者に限ります。
1 郵送の場合の留意点
(1) 送料は相談者様がご負担ください。
(2) あらかじめ担当まで電話連絡のうえ、レターパック等でご送付ください。
(電話連絡先:都市計画課 土地対策スタッフ 0558-83-5206)
(3) 送付する書類に不足がないか必ずご確認ください。
(4) 電話番号、メールアドレスが記載された名刺等を同封ください。
(5) 事前相談票及び添付資料のみの取扱いです。
(6) あくまでも事前相談に対する受付方法となります。
(事前協議とは異なります。)
2 送付先
〒410-2592 静岡県伊豆市八幡500番地の1
伊豆市建設部 都市計画課 土地対策スタッフ宛
3 事前相談様式
事前相談票(通常時用)
土地利用事業事前相談登録カード
事前相談票(新型コロナ対策用)
事前相談票 添付資料