個人市民税は、前年1年間(1月から12月まで)の所得により納めていただくもので、
「所得割」 ・・・その人の所得に応じて算出した税額 と
「均等割」 ・・・所得の多少にかかわらず一定の税額
からなります。
また、個人市民税を納めていただく際には、個人県民税もあわせて納めていただくことになっています。
(皆さまにお知らせしている税額には、個人県民税が含まれています。)
納税義務者
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均等割
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所得割
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その年の1月1日に伊豆市に住所がある人 |
○
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○
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その年の1月1日に伊豆市に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷がある人 |
○
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-
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・その年の1月1日に伊豆市に住所がある人が年の途中で市外に転出されても、その年度の個人市民税は伊豆市に納めていただきます。
毎年1月1日現在、伊豆市に住所がある人で、次のいずれかに該当する人。
1 |
事業(営業、農業等)、不動産、配当、利子、年金などの所得があった人 | |
2 |
給与所得者で次のいずれかに該当する人 | |
① |
給与所得以外に所得のあった人 |
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② |
2ヶ所以上の事業所等から給与の支払いがあった人 |
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③ |
勤務先から伊豆市へ「給与支払報告書」の提出がない人 |
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3 |
所得はないが、国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人、又は所得証明等が必要な人 |
・所得税の確定申告をされる人は、市・県民税の申告をする必要がありません。
1 |
所得割も均等割もかからない人 | |
① |
生活保護法による生活扶助を受けている人 |
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② |
障害者、未成年者及び寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が 135万円以下の人 |
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2 |
所得割のかからない人 | |
① |
前年中の総所得金額等が、地方税法で定める金額以下(※1)の人 | |
3 |
均等割のかからない人 | |
① |
前年中の合計所得金額が、市の条例で定める金額以下(※2)の人 |
図解
「合計所得金額」・「総所得金額」・「総所得金額等」は市・県民税の計算に用いられますが、税法上少しずつ違いがあります。
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
区分 |
個人市民税 |
個人県民税 |
|||
均等割 |
3,500円 |
1,900円 |
|||
所得割 |
6% |
4% |
・土地、建物等の分離譲渡所得などの税率は別となります。
・平成26年度より、市の防災に関する施策の財源確保のため、均等割が市民税・県民税とも500円ずつ引き上げられました。
・県民税均等割には森林づくり県民税(400円)が加算されています。(平成32年度分まで)
1 |
特別徴収
給与所得者について、算出した年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から引き去り納めていただく方法。
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・年の中途に退職された方で、残税額(退職以降5月までの計)を退職手当等で一度に納められなかった方は、残税額を市役所からお送りする納付書により納めていただきます。
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2 |
普通徴収
事業所得者などについて、算出した年税額を6月、8月、10月、1月の4回に分けて、市役所から送付する納付書により納めていただく方法。
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・給与所得者で、現在普通徴収の方は、お勤めの事業所により特別徴収ができない場合がありますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。 |
市章
【市民部税務課 市民税スタッフ】 |