著しい重度の障がいにより、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に対して、手当が支給されます。
ただし、施設入所者や3ヶ月以上入院している方は対象外となります。
◎手当の額 26,940円(平成30年度月額)
◎支給月
5月・8月・11月・2月の各月10日(金融機関が休みの場合は、前営業日となります。) ※障がい者本人、配偶者、扶養義務者の所得により、手当の支給が受けられない場合があります。
◎手当受給の申請に必要な書類
①認定請求書
②認定診断書
③所得状況届
④振込先の通帳(口座の名義は本人名義のものをご用意ください。)
⑤口座振込み依頼書
⑥年金所得に関する資料(年金証書の写し、通帳のコピーなど)
⑦16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(不要な場合があります)
⑧印鑑
⑨身体障害者手帳または療育手帳
⑩個人番号カードまたは通知カード及び本人確認のできるもの
重度の障がいにより、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に対して、手当が支給されます。
ただし、施設入所者は対象外となります。
◎手当の額 14,650円(平成30年度月額)
◎支給月
5月・8月・11月・2月の各月10日(金融機関が休みの場合は、前営業日となります。)
※障がい児本人、配偶者、扶養義務者の所得により、手当の支給が受けられない場合があります。
◎手当受給の申請に必要な書類
①認定請求書
②認定診断書
③所得状況届
④振込先の通帳(口座の名義は障がい児本人名義のものをご用意ください。)
⑤口座振込み依頼書
⑥年金所得に関する資料(年金証書の写し、通帳のコピーなど)
⑦印鑑
⑧身体障害者手帳または療育手帳
⑨個人番号カードまたは通知カード及び本人確認のできるもの
★注意事項
特別障害者手当・障害児福祉手当は、重度の重複障がいのため日常生活において常に介護が必要な方に対してのみ、手当が支給されます。
重度の重複障がいとは、概ね身体障害者手帳の1・2級の障がいが重複している状態になりますが、障がいが重複していても常時の介護が必要でない場合には、手当が支給されない場合もありますのでご注意下さい。
精神(知的)または身体に中程度以上の障がいがある、20歳未満の在宅の児童を養育している方に対して、手当が支給されます。
(ただし、障がい・所得の状況によっては受給できない場合があります。)
◎手当の額 障がいの程度により金額が異なります。
児童1人あたり 1級:51,700円、2級:34,430円 が支給されます。(平成30年度月額)
◎支給月
4月・8月・11月の各月の11日(金融機関が休みの場合は直前の営業日)
◎手当受給の申請に必要な書類
①認定請求書
②養育している方及び対象児童が載っている戸籍謄本(発行から1カ月以内)
③対象児童の障害状況を明らかにする書類(診断書・身体障害者手帳・療育手帳の写し)
※障害程度や手帳の判定日により必要書類が異なりますので事前にご相談ください。
④振込先口座申出書
⑤印鑑
⑥個人番号カードまたは通知カード及び本人確認のできるもの
◎受給資格者と対象児童の関係によっては、さらに必要となる書類があります。
申請後、県による審査があり、要件を満たしていれば認定されます。
その他、対象となる児童の障がいの程度が変わったとき、認定有効期間が到来するとき、対象となる児童の増減、また住所等に変更があった場合など、各種届出が必要となります。
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給します。
◎対象者
●障がい児・者の保護者
次の要件に該当する方。
①65歳未満の方
②特に疾病や障がいがなく健康な方
●障がい児・者
将来独立自活することが困難であると認められ、次のいずれかの要件に該当する方。
①知的障がいのある方
②身体障害者手帳を所持し、その障がいの程度が1級から3級の方
③精神または身体に永続的な障がいのある方
◎掛金月額
掛金は、所得及び加入時の年齢に応じた額を支払う必要があります。
(所得により掛金が減額・免除になる場合がありますので、お問合せ下さい。)
2口まで加入できます。
◎給付金
保護者が死亡した場合、又は重度の障がいと認められた場合に次の年金が支給されます。
●1口加入の方・・・・月額 20,000円
●2口加入の方・・・・月額 40,000円
また、保護者より障がい者が先に死亡した場合や制度から脱退した場合は、一時金が支給されます。
(加入期間等により、一時金の支給が受けられない場合があります。)