父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
次のいずれかにあてはまる「児童」を、父または母、または両親がいないなど父母に代わって児童を養育している方。
※「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある児童をいいます。
ただし、児童が心身に障害を有する場合(障害年金2級程度)は20歳未満までとなります。
◆児童が
◆父または母、または養育者が
児童扶養手当の額は、請求者及び扶養義務者の前(々)年の所得に応じて算定されます。
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 | 全部停止 |
1人 | 42,500円 | 42,490円~10,030円 | 0円 |
2人 | 10,040円加算 | 10,030円~5,020円加算 | 0円 |
3人以上 |
1人につき |
1人につき |
0円 |
※ 本人及び扶養義務者の所得額が、所得制限を超えると手当の全部が支給停止となります。
※ 平成30年4月分より、消費者物価指数の変動に伴い、手当額が0.5%引き上げられました。
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(直系の三親等以内の親族)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(8月から7月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。
扶養等によるに限度額の加算もありますので、詳しくはご相談ください。
所得制限限度額 | |||
請求者(本人) |
扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者 |
||
扶養親族 |
全部支給 |
一部支給 |
|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 | 1人につき 380,000円加算 |
1人につき |
1人につき |
※同居または同一敷地内に居住する請求者本人からみた三親等以内 の親族のうち、所得の一番高い方が扶養義務者として所得審査の対象となります。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から開始されます。
年3回の支払い月(4月、8月、12月)の11日に前月分までを支給します。
(支払日が金融機関の休業日の場合は前営業日となります)
請求者本人の申請が必要です。(代理人による申請はできません)
離婚等でひとり親家庭になった方は、こども課へ相談にお越しください。
相談の際に必要書類をご案内します。
継続して手当を受給するためには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
該当者へ現況届に必要な書類を郵送しますので、児童扶養手当証書を添えて期間内に手続きを行ってください。
この届を2年間行わないと、受給資格が喪失します。
次のような場合は手続きが必要です。
次のような場合は資格喪失届が必要です。
届出をしないまま手当を受給していますと、その期間の手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。